労動安全衛生法




 事業主等の責務と面接指導からの出題。
 Dの選択肢である「職場における労働者の安全と健康を確保するようにし」はほとんどの受験生が
 解答できたのではないでしょうか。
 また、Eの面接指導については、「ここが出る!平成18年度本試験直前対策」で取り上げた
 箇所が見事的中!
ただし、規則の条文であったため、「勧奨」という選択肢を答えることができた
 方は少ないのではないでしょうか。
 ここでは、最低1問は採っておきたい。救済の可能性あり。



 今までと違った系統の問題だったため、困惑した受験生が多かったのではないでしょうか?
 比較的改正部分からの出題が多かったとはいえ、すべてについて正解を導くのは困難だったと思
 います。
 ただ、労基法も難解だったこともあり、ここでは何とか1点は採っておきたい。救済の可能性あり。



 【問9】
 労働安全衛生法に定める元方事業者等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれ
      か。

 A.製造業に属する事業(労働安全衛生法第15条第1項に規定する特定事業を除く。)の元方事
   業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることに
   よって生ずる労働災害を防止するため、協議組織の設置及び運営を行うことに関する措置、
   作業間の連絡及び調整を行うことに関する措置その他必要な措置を講じなければならない。

 B.石綿障害予防規則第8条の規程に基づき、建築物又は工作物の解体等の作業を行う仕事の
   発注者(注文者のうち、その仕事を他の者から請け負わないで注文している者をいう。)は、当
   該仕事の請負人に対し、当該仕事に係る建築物又は工作物における石綿等の使用状況等を
   通知するよう努めなければならない。

 C.業種のいかんを問わず、元方事業者は、関係請負人及び関係請負人の労働者が、当該仕事
   に関し、労働安全衛生法又はこれに基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行なわ
   なければならない。

 D.労働安全衛生法第33条第1項の機械等貸与者から機械等貸与者から機械等の貸与を受けた
   者は、当該機械等を操作する者がその使用する労働者でないときは、当該機械等の操作によ
   る労働災害を防止するため、当該機械等を操作する者が当該機械等の操作について法令に
   基づき必要とされる資格又は技能を有する者であることを確認する等必要な措置を講じなけれ
   ばならない。

 E.労働安全衛生法第34条の建築物貸与者は、当該建築物の貸与を受けた事業者の事業に係
   る当該建築物による労働災害を防止するため、当該建築物の避難用の出入口若しくは通路
   又はすべり台、避難用はしご等の避難用器具で、当該建築物の貸与を受けた二以上の事業
   者が共用するものについては、避難用である旨の表示をし、かつ、容易に利用することができ
   るように保持しておく等必要な措置を講じなければならない。ただし、当該建築物の全部を一
   の事業者に貸与するときは、この限りでない。

 【解答・解説】

 A.× 法30条の2
      本年の改正箇所。「協議組織の設置及び運営を行うことに関する措置」は必要ない。
 B.○ 石綿障害予防規則第8条
 C.○ 法29条
 D.○ 法33条第2項、則667条
 E.○ 法34条、則549条