健康保険法




 一時期難問が続き、昨年は「延滞金」について出題されるなど、傾向が掴みにくかったが、今年は、
 法160条からの出題でした。基本事項ということもあり、重要度の高いところなので容易に解答でき
 た受験者が多かったと思います。5点確保も十分可能だったと思われるので、合格最低基準の変
 更が行われる可能性は極めて低い。



 基本事項からほぼ満遍なく出題されており、特に難問はなかったと思われます。
 基本事項をしっかりと理解していれば、合格最低基準は十分クリアーできたのではないでしょうか。
 できれば7点
以上は採っていてほしい。



 【問5】
 国庫補助に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

 A.健康保険事業の事務の執行に要する費用は、政府管掌健康保険、組合管掌健康保険の別を
   問わず、政令で定める割合を乗じて得た額が補助されている。

 B.療養の給付等の主要給付費については、政府管掌健康保険に対して1000分の130という定率
   の国庫補助が規定されているが、組合管掌健康保険に対しては老人保健拠出金に要する費
   用の一部に限定されている。

 C.政府管掌健康保険における介護納付金の納付に要する費用について、老人保健法による医
   療費拠出金の納付に要する費用と同率の国庫補助が行われている。

 D.国庫補助が行われない保険給付は、出産手当金、出産育児一時金、家族出産育児一時金、
   埋葬料(埋葬費)及び家族埋葬料である。

 E.健康保険組合に対して交付する国庫負担金は、各健康保険組合における被保険者数を基準
   として、厚生労働大臣が算定するが、その権限は地方社会保険事務局長に委任されている。

 【解答・解説】

 年金と同じように医療についても財源の確保が大きな課題になっています。
 国庫負担・国庫補助はこれからも要注意のテーマといえるでしょう。
 「ここが出る!平成18年度本試験直前対策」ズバリ的中!でした。

 A.× 「政令で定める割合を乗じて得た額」ではなく、全額国庫負担となっています
 B.× 「組合管掌健康保険」に対しては、国庫補助は行われません
 C.○ いずれも1,000分の164ということで、これが正解!
 D.× 「出産手当金」については、国庫補助が行われます
 E.× 「地方社会保険事務局長」には、委任されていません