厚生年金保険法




 昨年に引き続き、平成16年改正からの出題でした。
 
「ここが出る!平成18年度本試験直前対策」的中しました!(国年の中で予想) 
 本問の「年金額の改定」は、国年と厚年で重複する論点ですが、学習の順序が先になる国年で学
 習し、その後の厚年では改めて学習しないことが多いやめ、国年ではなく厚年で出題されたことで
 面食らったかもしれませんね。
 年金額の改定の仕組みをきちんと理解し、条文で確認していれば、少なくとも3点は確保できると
 思われます。救済の可能性は低い。



 基本事項を理解できていれば、そこそこの点数は見込める内容だったと思います。
 そういった意味でも、7点以上はほしいところ。



 【問8】
 併給の組合せの例に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

 A.受給権者が65歳に達しているときの共済組合等の年金給付については、原則として退職共済
   年金と老齢厚生年金、遺族厚生年金と遺族共済年金、同一の支給事由に基づく障害厚生年金
   と障害共済年金は、それぞれ併給できる。

 B.受給権者が65歳に達しているときの障害基礎年金については、原則として、障害基礎年金と
   老齢厚生年金、障害基礎年金と遺族厚生年金(経過的寡婦加算を除く。)、障害基礎年金と配
   偶者に対する遺族厚生年金の3分の2相当額及び老齢厚生年金の2分の1相当額(加給年金
   額を控除した額の2分の1相当額に加給年金額を加算した額)は、それぞれ併給できる。

 C.受給権者が65歳に達しているときの遺族厚生年金と旧法との関係については、原則として、新
   厚生年金保険法の遺族厚生年金(経過的寡婦加算を除く。)と旧国民年金法の老齢年金又は
   障害年金、新厚生年金保険法の遺族厚生年金と旧厚生年金保険法の老齢年金の2分の1相
   当額は、それぞれ併給できる。

 D.受給権者が65歳に達しているときの老齢基礎年金については、原則として老齢基礎年金及び
   付加年金と遺族厚生年金(経過的寡婦加算を除く。)、老齢基礎年金と障害厚生年金、老齢基
   礎年金と配偶者に対する老齢厚生年金の2分の1相当額(加給年金額を控除した額の2分の1
   相当額に加給年金額を加算した額)及び遺族厚生年金の3分の2相当額(経過的寡婦加算を
   含む。)は、それぞれ併給できる。

 E.受給権者が65歳に達しているときの旧法との調整に関しては、旧厚生年金保険法の遺族年金
   と新国民年金法の老齢基礎年金又は障害基礎年金、新厚生年金保険法の老齢厚生年金と旧
   国民年金法の障害年金は、それぞれ併給できる。

 【解答・解説】

 平成18年4月施行の改正箇所「障害基礎年金の併給調整の見直し」が答えとなる選択肢です。
 今回の改正で障害基礎年金がらみの組み合わせが増えたことで、併給例のバリエーションが増
 え問題が作りやすくなっています。旧法給付との組み合わせを含め今後とも要注意の論点。
 「ここが出る!平成18年度本試験直前対策」ズバリ的中!でした。

 解答:B