雇用保険法
基本手当日額、賃金日額からの出題。
基本的なところなので4点は採っておきたいですね。
特に、B「算定対象期間」、C「被保険者期間」、E「70」については、「ここが出る!平成18年度
本試験直前対策」ズバリ大当たりでした!
しゃろび会員のみなさまおめでとうございます。
基本的な部分が多く出題されていたため、きっちりと学習できていれば高得点は十分狙える内容
だったと思います。
最低でも4点(徴収法除き)、できれば6点(徴収法除き)以上はほしいところ。
【問3】 基本手当の所定給付日数に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、本文に
おいて基準日とは、当該基本手当の受給資格に係る離職の日をいい、また、本問の受給
資格者には、雇用保険法第22条第2項に規定する「厚生労働省令で定める理由により就
職が困難なもの」 は含めないものとする。
A.特定受給資格者以外の受給資格者に対する所定給付日数は、算定基礎期間が10年未満の
場合、基準日における年齢にかかわらず、90日である。
B.基準日において50歳で、算定対象期間が20年以上の者が倒産・解雇等により離職した場合、
当該受給資格者の所定給付日数は360日である。
C.算定対象期間がいずれも5年以上10年未満である特定受給資格者のうち、基準日の年齢が
40歳の者と32歳の者とを比較した場合、前者の所定給付日数は後者の所定給付日数よりも
30日多い。
D.基準日において62歳であり、かつ算定基礎期間が5年未満の者については、離職理由が倒産
・解雇等であったか否かにかかわらず、所定給付日数は90日である。
E.基準日において29歳の者については、倒産・解雇等による離職の場合であっても、かつ、算定
基礎期間がいかに長くても、所定給付日数が150日を超えることはない。
【解答・解説】
A.○ 「ここが出る!平成18年度本試験直前対策」ズバリ的中!
B.× 「ここが出る!平成18年度本試験直前対策」ズバリ的中!
C.× 「ここが出る!平成18年度本試験直前対策」ズバリ的中!
D.× 「ここが出る!平成18年度本試験直前対策」ズバリ的中!
E.× 「ここが出る!平成18年度本試験直前対策」ズバリ的中!
@ 特定受給資格者以外の受給資格者
A 特定受給資格者
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