労動基準法




 解雇、企画業務型裁量労働制と有期労働契約からの出題。
 解雇については条文の穴埋めなのでそれほど難しくなかったはず(?)ですが、その他について
 は、細かい部分が問われていて難易度は高いと思われます。
 できれば2問、最低でも1問は採っておきたいところ。救済の可能性あり。



 例年同様、長文問題が大半を占め、解答には時間がかかったことでしょう。
 また昨年と出題傾向が似通っており、労働時間を中心とした出題、通達及び最高裁判例からの
 出題が多く見られました。特に通達、最高裁判例はかなり細かいものが問われていて、完全に正
 答を導ける問題は少なかったのではないでしょうか。
 なんとか3問はクリアしておきたい。



 【問7】
 労働基準法に定める解雇に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

 A.最高裁判所の判例によると、使用者が労働基準法第20条所定の予告期間をおかず、又は予
   告手当の支払をしないで労働者に解雇の通知をした場合、その通知は即時解雇をしては効力
   を生じないが、使用者が即時解雇を固執する趣旨でない限り、通知後同条所定の30日の期間
   を経過するか、又は通知の後に同条所定の予告手当の支払をしたときは、そのいずれかのと
   きから解雇の効力を生ずるものと解すべきである、とされている。

 B.使用者が労働者を解雇しようとする場合においては、労働基準法第20条第1項の規定により、
   少なくともその30日前にその予告をしなければならないが、その予告の日数は、1日について
   平均賃金を支払った場合においては、その日数を短縮することができる。例えば、8月27日を
   もって労働者を解雇しようとする場合において、8月14日に解雇の予告をしたときは、少なくとも
   平均賃金の17日分の解雇予告手当を支払わなければならない。

 C.労働基準法第14条第2項の規定に基づく「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基
   準」によれば、期間の定めのある労働契約(雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務し
   ている者に係るものに限り、あらかじめ当該契約を更新しない旨明示されているものを除く。)
   が更新されなかった場合において、労働者が更新しなかった理由について証明書を請求した
   ときは、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。

 D.平成16年5月に満60歳の誕生日を迎えたある労働者が、同年8月に3年の期間を定めた労働
   契約を締結した場合において、本年(平成18年)8月に他の有利な条件の転職先をみつけて
   退職することを決意した。この場合、当該労働者は、労働基準法第137条の規定により、当該
   使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる。

 E.労働基準法第20条第1項ただし書の事由に係る行政官庁の認定(以下「解雇予告除外認定」
   という。)は、原則として解雇の意思表示をなす前に受けるべきものではあるが、それは、同項
   ただし書に該当する事実があるか否かを確認する処分であって、認定されるべき事実がある
   場合には使用者は有効に即時解雇をなし得るものと解されるので、そのような事実がある場合
   には、即時解雇の意思表示をした後、解雇予告除外認定を得たときは、その解雇の効力は使
   用者が即時解雇の意思表示をした日に発生すると解されている。

 【解答・解説】

 A.○ 細谷服装事件(最高裁昭35.3.11)の判決文からの出題
 B.○ 解雇予告の通知と解雇予告手当の関係からの出題。本来の解雇予告日(7月29日)から
      8月14日までの日数分(17日分)×平均賃金が、少なくとも支払うべき解雇予告手当となる
 C.○ 「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」(平15.10.22厚労告第357号)から
      の出題 「ここが出る!平成18年度本試験直前対策」ズバリ的中!
 D.× 法137条に規定される期間の定めのある労働契約を締結した労働者については、法14条
      第1項各号に規定する労働者(専門的知識を有する労働者、満60歳以上の労働者)が除
      かれる
 E.○ 通達(昭63.3.14 基発150号)からの出題