労動者災害補償保険法
この問題を見た瞬間、あせりまくった受験生が多かったのでは…。
意外なところを衝かれたという意味では、例年になく難易度の高い問題だったと思います。
もしかするとD以外は文章読解力でなんとか正解を導けた方もいるのでは。
できれば、A「労働基準法施行規則」、B「労働者災害補償保険法施行規則」とプラス1点で合計
3点を獲得してほしいところ。救済の可能性あり。
労災については、昨年よりは簡単ではなかったでしょうか。ただ、第三者行為災害は、出題頻度が
低く、勉強し忘れた方もいるかもしれませんね。他の科目とのバランスからいって、高得点を狙い
たいところ。最低でも4点(徴収法除き)、できれば6点(徴収法除き)以上採っていてほしい。
【問1】 次の記述のうち、誤っているものはどれか。
A.労働者が、就業に関し、住居と就業の場所との間を合理的な経路及び方法により往復するこ
と(業務の性質を有するものを除く。)は、通勤に該当する。
B.労働者が、就業に関し、厚生労働省令で定める就業の場所へ他の就業の場所から合理的な
経路及び方法により移動すること(業務の性質を有するものを除く。)は、通勤に該当する。
C.労働者が、就業に関し、住居と就業の場所との往復に先行し、又は後続する住居間の移動で
あって厚生労働省令で定める要件に該当するものを、合理的な経路及び方法により行うこと
(業務の性質を有するものを除く。)は、通勤に該当する。
D.通勤としての移動の経路を逸脱し、又は移動を中断した場合における逸脱又は中断の間及び
その後の移動は、原則として通勤に該当しない。
E.通勤としての移動の経路を逸脱し、又は移動を中断した場合でも、その逸脱又は中断が、日
常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるものをやむをえない事由により行うため
の最小限のものであるときは、その逸脱又は中断の間を除き、その後の移動は、通勤に該当
する。
【解答・解説】
法7条第2項「通勤の定義」、法7条第3項「逸脱・中断」からの出題。
これは改正のあった部分も含め、条文を正確に覚えていれば解答できる問題。
「ここが出る!平成18年度本試験直前対策」ズバリ的中!
しゃろび会員のあなたは正解ですよね。
A.○ 法7条第2項第1号
B.× 法7条第2項第2号
「厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業場所へ」 が正解
C.○ 法7条第2項第3号
D.○ 法7条第3項
E.○ 法7条第3項
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