労動安全衛生法
法28条の2第1項(事業者の行うべき調査等)、法15条第1項(統括安全衛生責任者)からの出
題。
Dについては、「ここが出る!平成19年度本試験直前対策」がズバリ的中!
昨年の法改正箇所ですが、ノーマークの受験生は、なかなか回答を導き出すのは難しかったの
ではないでしょうか。しゃろび会員のみなさん良かったですね。
Eについては、たとえノーマークであっても前後の文章から十分回答が導き出せたと思います。
最低1問、しゃろび会員のあなたは2問クリアしておきたいですね。
安全衛生管理体制、安全教育、健康診断、面指導といった「ここが出る!平成19年度本試試
験直前対策」で取り上げたところばかりが出題されました。
しかし、問9の派遣がらみの安全衛生管理体制は難易度が高かったように思います。できれば2
問はクリアしておきたいですね。
【問8】 労働安全衛生法に定める総括安全衛生管理者に関する次の記述のうち、正しいものは
どれか。
A 製造業に属する事業者は、総括安全衛生管理者を、常時100人以上の労働者を使用する事
業場ごとに選任しなければならない。
B 総括安全衛生管理者は、厚生労働大臣の定める研修を修了した者のうちから選任しなければ
ならない。
C 総括安全衛生管理者は、当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者又はこれに
準ずる者をもって充てなければならない。
D 都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、総括安全衛生管
理者の業務の執行について事業者にその改善を命令することができる。
E 事業者は、総括安全衛生管理者に、労働安全衛生法第28条の2第1項の危険性又は有害性
等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関することを統括管理させなければならない。
【解答・解説】
A × (令2条)
常時300人以上の間違い。
B × (法10条第1項)
統括安全衛生管理者には、厚生労働大臣の定める研修を修了した者という資格要件はない。
なお、厚生労働大臣の定める研修を修了した者のうちから選任しなければならないのは、安
全管理者である。
「ココが出る平成19年度本試験直前対策」見事的中!
C × (法10条第2項)
「又はこれに準ずる者」という文言はない。
D × (法10条第3項)
都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、総括安全衛生管
理者の業務の執行について事業者に勧告することができる。
「ココが出る平成19年度本試験直前対策」ズバリ的中!
E ○ (法10条第1項)
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