健康保険法
法85条の2(入院時生活療養費)からの出題。
大改正が行われた健康保険法の中でも、入院時生活療養費は重要度が高い部分なので、ほとん
どの受験生は事前にチェックされていたかと思います。
特にしゃろび会員のあなたは、「ここが出る!平成19年度本試験直前対策」が見事的中!
したので、A〜Eのすべてについて正解していて欲しい。
法改正部分を絡めた基本部分からの出題が多かったが、5枝中2枝まで絞れても2枝のうちどち
らが正解なのか迷う問題もいくつか見られた。できれば7問、最低でも5問は採っていて欲しい。
【問4】 患者の負担に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
A 72歳で標準報酬月額が20万円である被保険者が評価療養を受け、その費用が保険診療の
部分10万円、保険外診療の部分5万円であるとき、被保険者の支払額は6万円となる。
B 70歳未満の被保険者が訪問看護を受けたとき、厚生労働大臣が定める基準により算定した
指定訪問看護の費用から訪問看護療養費支給額を差し引いた額と、当該被保険者の選定に
基づいて提供された指定訪問看護等に要する平均的な時間を超える指定訪問看護等及び指
定訪問看護ステーションが定める営業日以外の日又は営業時間以外の時間における指定訪
問看護等の利用料がある場合はその費用とを負担しなければならない。
C 標準報酬月額が53万円の70歳未満である被保険者が、同一の月に同一の医療機関で人工
透析治療を受け、それに係る自己負担金が1万円を超えた場合、超えた額が高額療養費とし
て支給される。
D 入院時食事療養費の給付に係る標準負担額は1食につき260円が原則であるが、市区町村
民税が非課税とされている被保険者は申請により減額が認められており、その減額後の額は
70歳未満の場合、減額申請を行った月以前12か月以内の入院日数が90日以下のときは
210円、90日を超えるときは160円である。。
E 70歳未満の者のみの世帯で標準報酬月額が53万円未満の被保険者又はその被扶養者が、
同一の月にそれぞれ1つの保険医療機関から受けた療養に係る一部負担金等のうち、
21,000円以上のものを世帯で合算した額が、80,100円+{(医療費−267,000円)×
1%)}を超えたときは、その超過額が高額療養費として支給される(高額療養の多数該当の
場合を除く。)。
【解答・解説】
A ○ (法86条第2項)
10万円×10%+5万円=6万円
B ○ (法88条第4項)
C × (法115条、令42条)
標準報酬月額が53万円の70歳未満である被保険者(上位所得者)が人工透析治療(特定疾
病として大臣が定めるものに係る療養 )を受けたときの高額療養費算定基準額は、2万円なの
で、2万円を超えた額が高額療養費として支給される。
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D ○ (法85条第2項)
E ○ (法115条、令42条)
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