厚生年金保険法
標準報酬月額の定時決定と随時改定からの出題。
この部分については、みなさん健康保険法で学習されておられる部分なので、思わず拍子抜けし
た人も多かったのではないでしょうか。
ともかく、「ココが出る平成19年度本試験直前対策(健保)」見事的中!でした。
十分5点満点を狙えるだけに、科目ごとの合格最低ラインとされる3点を取れないと合格は難しい
ものと思われます。
国民年金と同じく、全体的に基本的なところから出題されており、比較的取り組みやすかったの
ではないかと思います。ただし、生年月日を要件として覚えておく必要がある問題がいくつか散見
されるので、覚え切れていない人には、苦しいところだったかもしれません。また、問8で「任意単
独被保険者」がまるまる1問出題されるなど、近年にはない出題パターンもありました。国年でど
れだけ伸ばせるかにもよりますが、少なくとも5点、できれば7点は欲しいところです。
【問6】 離婚時みなし被保険者期間等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
A 振替加算されている老齢基礎年金を受給している者であって、その者の厚生年金保険の被
保険者期間が、離婚による年金分割を行ったことにより離婚時みなし被保険者期間を含めて
240月以上となった場合であっても、当該振替加算は支給停止にならない。
B 遺族厚生年金の支給に当たっては離婚時みなし被保険者期間も厚生年金保険の被保険者
としての期間に算入されるため、かつて厚生年金保険の被保険者でなかった者であっても、
離婚時みなし被保険者期間を有する者であれば、その者が死亡した場合には遺族に遺族厚
生年金が支給されることがある。
C 離婚時みなし被保険者期間は、60歳台前半の老齢厚生年金の支給要件となる被保険者期
間には含まない。
D 障害厚生年金の受給権者であって、その者の年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月
数が300に満たないためこれを300として計算した者については、離婚時の標準報酬の決定
又は改定されたときの年金額の改定において、離婚時みなし被保険者期間は当該障害厚生
年金の年金額の計算の基礎とはしない。
E 老齢厚生年金の受給権者について離婚時の標準報酬の決定又は改定が行われたときは、
当該標準報酬改定請求のあった日の属する月の翌月から年金額を改定する。
【解答】
A
改正箇所からの出題です。世の関心を集めたこともあり、「みなし被保険者期間」の考えた方に
ついて、きちんと押さえている人には、それほど難しくなかったでしょうが、「誤っている」ものを選
ばせる問題なので、迷ったかもしれません。
Eは、「ここが出る!平成19年度本試験直前対策」ズバリ的中!でした。
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