雇用保険法




 「失業」及び「離職」の定義と所定給付日数からの出題。
 A、B、Cはほとんどの受験生が解答できているはず。D、Eは覚えているかどうかで明暗が分か
 れたのでは。できれば4点は欲しいところ。



 例年どおり基本的な部分からの出題が多かったため、きっちりと学習できていれば高得点は十分
 狙える内容だったと思います。7問中5〜6問は正解してほしい。



 【問2】
 基本手当に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

 A 基本手当の日額の算定の基礎となる賃金日額の計算に当たり、時間外労働や休日労働に対
   する手当は、賃金総額から除外される。

 B 基準日において45歳以上60歳未満であり、算定基礎期間が20年以上ある受給資格者につ
   いては、基本手当の受給期間は、当該受給資格に係る離職の理由や本人の申出の有無を問
   わず、基準日の翌日から起算して1年に30日を加えた期間となる。

 C 訓練延長給付、広域延長給付又は全国延長給付により、所定給付日数を超えて基本手当が
   支給される場合、その日額は、本来の基本手当の日額の100分の80に相当する額となる。

 D 基本手当は、原則として4週間に1回、失業の認定を受けた日分が支給されるが、公共職業安
   定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者に係る基本手当については、1月に1
   回支給される。

 E 基本手当は、受給資格者が当該基本手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所
   に求職の申込みをした日以後の最初の7日については支給されず、この7日には、その者が
   職業に就いた日及び負傷又は疾病のため職業に就くことができない日も含まれる。


 【解答・解説】

 A × (法17条第1項)
   基本手当の日額の算定の基礎となる賃金日額の計算に当たっては、時間外労働や休日労働
   に対する手当は、賃金総額から除外されない。なお、除外されるのは、臨時に支払われる賃金
   と3か月を超える期間ごとに支払われる賃金である。
   
 B × (法20条第1項)
   受給資格に係る離職の理由は、倒産・離職等(特定受給資格者)である必要がある。
   「ココが出る平成19年度本試験直前対策」ズバリ的中!

 C × (法24〜27条)
   延長給付により支給される基本手当の日額は、本来の基本手当の日額と同額である。

 D ○ (法15条第3項)

 E × (法10条第1項)
   待期期間である7日には、負傷又は疾病のため職業に就くことができない日は含まれるが、職
   業に就いた日は含まれない。