労務管理その他の労働に関する一般常識
これまで社一で出題されていた社会保険労務士法が労一選択で出題されました。これは労使紛
争を迅速かつ適切に解決するための紛争解決手続代理業務を行うことのできる権限が特定社会
保険労務士に付与されたことに伴うものであると解釈できます。
出題自体は難解なものではなく、容易に解答できたのではないかと思います。
敢えて解答しづらい問題として、C「和解の交渉」が挙げられますが、4点は採りたい問題でした。
救済の入いる見込みは薄いと思われます。
今年の例年通り、労一については、白書系の問題が5問中4問出題され、トレンドの変遷を重視
する出題内容とされています。
法律系は、次世代法と高齢法のみであり、労務管理についてもこのところ出題されていません。
本試験対策としては、早い頃からの白書系の学習が欠かせなくなってきている、といえます。
【問5】 次の記述のうち、正しいものはどれか。
なお、この問において「高齢法」とは「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」のこと
であり、「調査」とは「平成18年賃金構造基本統計調査」のことである。
A 高齢法が改正され、65歳未満の定年の定めをしている事業主は、その雇用する高年齢者の
65歳までの安定した雇用を確保するため、平成19年4月1日以降、65歳未満の定年の定め
をすることができなくなった。
B 高齢法が改正され、事業主は、労働者の募集及び採用をする場合において、一定の年齢(65
歳以下のものに限る。)を下回ることを条件とすることは、いかなる場合もできなくなった。
C 高齢法第2条第1項において、「高年齢者」とは、厚生労働省令で定める年齢以上の者をいう、
とされ、当該厚生労働省令で定める年齢は60歳と定められている。
D 調査によれば、賃金がピークとなる年齢階級は、男では50〜54歳で420,000円 (平均
21.8年勤続)となっている。また、学歴別に賃金がピークとなる年齢階級をみると、男では、
大学・大学院卒及び中卒が55〜59歳、高専・短大卒及び高卒が50〜54歳となっている。
E 調査によれば、学歴別にみた年齢階級間の賃金格差(20〜24歳の賃金=100)は、男では
大学・大学院卒は55〜59歳で247、高専・短大卒は50〜54歳で230、高卒は50〜54歳
で192となっている。
また、女は、すべての学歴で、男に比べ年齢階級間の賃金格差が大きくなっている。
【解答】
D
高齢法については、改正箇所からの出題でした。
A、Cは、「ここが出る!平成19年度本試験直前対策」ズバリ的中!でした。
D、Eについては、知っているかいないかで明暗の分かれるところですが、仮に知っていない場合
でも、役職定年制が55歳で行われることが多い、ということが頭に入っていれば、Dの「賃金がピ
ークとなる年齢階級は、男では50〜54歳」は、ひとまず○の肢として判断できたのではないかと
思います。
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