労動者災害補償保険法




 法7条第1項(保険給付の種類等)、法12条の8(業務災害に関する保険給付の種類及び支給事
 由)からの出題。
 いずれも基本的なところなので、全問正解したいところ。



 【問1】は少し難解であったが、基本的な部分が多かったため、高得点が狙える科目だったと思う。
 7問中5問は正解しておきたい。



 【問6】
 次の記述のうち、正しいものはどれか。

 A.遺族補償年金又は遺族年金を受けることができる遺族は、労働者の配偶者、子、父母、孫、
   祖父母及び兄弟姉妹であって、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた
   ものであるが、妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含
   む。)以外の者にあっては、労働者の死亡の当時@夫(婚姻の届出をしていないが、事実上
   婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)、父母又は祖父母については60歳以上、A子又
   は孫については18歳未満、B兄弟姉妹については18歳未満又は60歳以上、C上記の要件
   に該当しない夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については厚生労働省令で定める障害
   の状態にある場合に限られる。

 B 遺族補償年金又は遺族年金を受けることができる遺族について、労働者の死亡の当時胎児
   であった子が出生したときは、その子は、将来に向かって、労働者の死亡の当時その収入に
   よって生計を維持していたとみなされ、また、その子が、厚生労働省令で定める障害の状態で
   出生した場合についても、将来に向かって、労働者の死亡の当時厚生労働省令で定める障害
   の状態にあったものとみなされる。

 C 遺族補償年金又は遺族年金の受給要件の一つである厚生労働省令で定める障害の状態は、
   身体に障害等級第5級以上に該当する障害がある状態又は傷病が治らないで、身体の機能
   若しくは精神に、労働が高度の制限を受けるか、若しくは労働に高度の制限を加えることを必
   要とする程度以上の障害がある状態である。

 D 遺族補償年金又は遺族年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が、@死亡したとき、A
   婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をした
   とき、B6親等内の直系血族又は3親等内の直系姻族の養子(届出をしていないが、事実上養
   子縁組関係と同様の事情にある場合を含む。)となったとき、C離縁によって死亡労働者との
   親族関係が終了したとき、D子、孫又は兄弟姉妹については年齢要件が消滅したとき(厚生労
   働省令で定める障害の状態にある場合を除く。)、E厚生労働省令で定める障害の状態がなく
   なったとき(年齢要件を満たす場合は除く。)は、消滅する。

 E 遺族補償一時金又は遺族一時金の支給を受けることができる遺族は、労働者の死亡の当時
   その収入によって生計を維持していなかった配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で
   あり、遺族補償一時金又は遺族一時金の支給を受けるべき遺族の順位も、この順序による。


 【解答・解説】

 A × (法16条の2)
   妻以外の者の要件のうち、A子又は孫については18歳に達する日以後の最初の3月31日ま
   での間にあること、B兄弟姉妹については18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間
   にあること又は60歳以上、が正しい。

 B × (法16条の4第1項第6号、第2項)
   労働者の死亡の当時胎児であった子が出生時に「労働者の死亡当時厚生労働省令で定める
   障害の状態」にあっても、法16条の2第1項で受給資格要件と定める「労働者の死亡当時厚
   生労働省令で定める障害の状態」にあるとはみなされない。
   「データから見る出題予想研究第3回」において見事的中!

 C ○ (則15条)
   「データから見る出題予想研究第3回」において見事的中!

 D × (法16条の4)
   直系血族及び直系姻族とは、それぞれ親族とされる6親等内の者及び3親等内にある者とは
   限らない。

 E × (法16条の7)
   遺族補償一時金又は遺族一時金の受給資格者は、遺族補償年金又は遺族年金の受給資格
   者以外の者で、@労働者の死亡の当時その者によって生計を維持していた配偶者、子、父母、
   孫、祖父母A労働者の死亡の当時その者によって生計を維持していなかった子、父母、孫、
   祖父母、兄弟姉妹である。したがって、本問のように生計を維持していなかった遺族に限られ
   ない。