労動安全衛生法
法69条(健康教育等)第1項及び第2項からの出題。
ノーマークの人が多かったと思いますが、Dについては、前後の文脈から「健康教育及び健康相
談」が導き出せたと思います。
Eについては、まさかこんなところが空白に?と思った人がほとんどだと思います。これも前後の
文脈から判断すると、「遵守」か「利用」のいずれかが入ることが分かると思いますが、ここで、正
解である「利用」を選択した人は少なかったのでは?
なので、最低でも1問は正解しておいて欲しいですね。
基本的なところの出題がほとんどでした。出ると思われた健康診断の改正箇所は出ませんでした
が、ほとんどの受験生は、2〜3問できていたのではないでしょうか。
【問9】 労働安全衛生法に定める所轄労働基準監督署長への報告書の提出に関する次の記述
のうち、誤っているものはどれか。
A 事業者は、労働者が事業場内において負傷、窒息又は急性中毒により休業した日数が3日で
あった場合、その労働者死傷病報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
B 事業者は、安全衛生推進者を選任したときは、その安全衛生推進者の氏名を作業場の見や
すい箇所に掲示する等により関係労働者に周知しなければならないが、その選任に関する報
告書を所轄労働基準監督署長に提出する必要はない。
C 事業者は、事業場の附属建設物内で、火災の事故が発生した場合、その事故による労働者
の負傷、疾病又は死亡の労働災害がないときであっても、遅滞なく、その事故報告書を所轄
労働基準監督署長に提出しなければならない。
D 事業者は、安全衛生委員会を毎月1回以上開催し、開催の都度、遅滞なく、その委員会の議
事の概要を労働者に周知するとともに、その開催状況等を記載した報告書を所轄労働基準監
督署長に提出しなければならない。
E 常時使用する労働者が40人の事業場の事業者が、1年以内ごとに1回、定期に健康診断を
行った場合、当該事業者は、その定期健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出
する必要はない。
【解答・解説】
A ○ (則97条)
事業者は、労働者が労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその附属建設物内におけ
る負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業したときは、遅滞なく、労働者死傷病報告
書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
休業の日数が4日に満たないときは、事業者は、1月から3月まで、4月から6月まで、7月か
ら9月まで及び10月から12月までの期間における当該事実について、労働者死傷病報告書
をそれぞれの期間における最後の月の翌月末日までに、所轄労働基準監督署長に提出しな
ければならない。
B ○ (法12条の4)
事業者は、安全衛生推進者等を選任したときは、当該安全衛生推進者等の氏名を作業場の
見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知させなければならない。(労働基準監督
署長への提出義務はない。)
C ○ (則96条)
事業者は、事業場又はその附属建設物内での事故及び機械等の事故が発生したときは、遅
滞なく、事故報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
D × (則23条)
「開催状況等を記載した報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。」という
規定は存在しない。
@ 事業者は、安全衛生委員会を毎月1回以上開催するようにしなければならない。
A 事業者は、委員会の開催の都度、遅滞なく、委員会における議事の概要を労働者に周知
させなければならない。
B 事業者は、委員会における議事で重要なものに係る記録を作成して、これを3年間保存し
なければならない。
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E ○ (則52条)
常時50人以上の労働者を使用する事業者は、定期に行われる健康診断を行なったときは、
遅滞なく、定期健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
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