健康保険法




 法附則2条(健康保険組合の財政調整)、令67条(調整保険料率)からの出題。
 ここまで細かいところが問われるなんて...。ほとんどの受験生が悩んだはずです。
 前後の文脈から「厚生労働大臣」「健康保険組合連合会」「一般保険料率」は書けた方もいるか
 と思います。何とか2点、できれば3点といったところでしょうか。
 おそらく救済措置が入ると思われますので、1点、2点しか採れなかったという方も気を落とさない
 でください。(過去には、1点でもOKという救済もありましたから。)



 選択式同様、今までとは一風変わった出題がところどころに見られました。そういった意味では、
 例年よりも難易度は高かったように思います。
 しかし、
基本的な学習ができていれば、6問くらいはできたのではないでしょうか。
 最低5問、できれば7問採っていて欲しい。



 【問5】
 国庫の負担に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

 A 健康保険事業の事務の執行に要する費用については、毎年度、予算の範囲内で国庫が負担
   する。なお、健康保険組合に対して国庫負担を交付する場合は各健康保険組合における被保
   険者数を基準として厚生労働大臣が算定する。

 B 政府管掌健康保険では、社会保険診療報酬支払基金に納付する後期高齢者支援金及び後
   期高齢者関係事務費拠出金(いずれも日雇特例被保険者に係るものを除く。)の納付に要す
   る費用について1000分の220の国庫補助が行われる。

 C 国庫は、政府が管掌する健康保険事業の執行に要する費用のうち、被保険者数に係る療養
   の給付等の所定の保険給付の支給に要する費用(療養の給付については、一部負担金に相
   当する額を控除する。)並びに前期高齢者納付金の納付に要する費用の額に納付費割合を
   乗じて得た額の合算額(一定の額を除く。)に1000分の130を乗じて得た額を補助している。
 
 D 国庫は、予算の範囲内において健康保険事業の執行に要する費用のうち、高齢者の医療の
   確保に関する法律の規定による特定健康検査等の実施に要する費用の一部を補助すること
   ができる。

 E 日雇特例被保険者に係る費用のうち国庫が一定の割合で補助することとされているものには、
   前期高齢者納付金、後期高齢者支援金が含まれている。


 【解答・解説】

 A ○ (法151条、法152条)
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 B × (法151条、法153条第2項、法附則5条)
   国庫は、健康保険の保険者である政府が拠出すべき前期高齢者納付金(日雇特例被保険者
   に係るものを除く)及び後期高齢者支援金(日雇特例被保険者に係るものを除く)並びに介護
   納付金(日雇特例被保険者に係るものを除く)の納付に要する費用の額の合算額(一定の額
   を除く。)に1000分の164を乗じて得た額を補助する。
   また、後期高齢者支援金等(後期高齢者支援金+後期高齢者関係事務費拠出金)の事務の
   執行に要する費用は、毎年度、予算の範囲内において、国庫が負担する。
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 C ○ (法153条第1項、法附則5条)
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 D ○ (法154条の2)

 E ○ (法154条第1項)