国民年金法




 積立金の運用に関する出題でした。
 何となく見覚えがあるといった感覚を持つところですが、紛らわしい用語がちりばめられていて、
 言い回しに慣れていないと、意外と苦戦したかもしれません。
 5つは無理でも、合格ラインの3つはクリアーできると思います。



 基本事項からの出題が中心で、奇をてらった問題はなかったように思います。
 労基、労災、…と前から順番に解いて行けば最後の科目になり、落ち着いて考えるだけの時間は
 残っていなかったかもしれませんが、それでも8点は欲しいところです。



 【問8】
 国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

 A 保険料その他国民年金法の規定による徴収金については、期限を指定して督促をした場合で
   も、時効中断の効力は生じない。
 B 障害基礎年金の受給権者が63歳の時点で、厚生年金保険法に規定する障害等級に該当す
   る程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して3年を経過していたときは、その時点
   で当該障害基礎年金の受給権が消滅する。

 C 故意に障害を生じさせた者の当該障害については、これを支給事由とする障害基礎年金の全
   部又は一部を支給しないことができる。

 D 厚生年金保険の被保険者が19歳であって、その被扶養配偶者が18歳である場合は、当該
   被保険者が20歳に達したときにその被扶養配偶者は第3号被保険者の資格を取得する。

 E 遺族基礎年金の受給権者が、国民年金の第2号被保険者になっても、その遺族基礎年金の
   受給権は消滅しない。


 【解答】
 E
 A〜Cは、あまり迷わないで正誤判断できたと思います。
 Dは、注意して読まないと、引っかかってしまうので要注意。
 Eは、遺族基礎年金の失権事由を思い起こせば、すぐに分かったのではないでしょうか。