厚生年金保険法




 選択式は、「時効」と新たに制定された「年金の時効特例」に関する出題でした。
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大当たり!

 年金時効特例法は、社会的に話題となったことでもあり、何かの折に、一度は、目にしていると思
 います。紛らわしい選択肢があるのと、Cは言い回しが不自然なので、迷ったかもしれませんが、
 落ち着いて考えれば、4点は採れる問題だったのでは?
 しゃろび会員、直前対策会員のみなさん、よかったですね。



 基本事項をベースに、少し応用を効かせる問題も見受けられましたが、昨年に続き基本事項を問
 うものが多く出題されました。少なくとも7点は取りたいところです。



 【問10】
 厚生年金の額の改定等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

 A 報酬比例部分のみの60歳台前半の老齢厚生年金の受給権者(加給年金額の対象者は有し
   ていないものとする。)が、被保険者でなく、かつ、傷病により障害等級に該当する程度の障害
   の状態(以下「障害状態」という。)にあるとき(その傷病が治らない場合(その症状が固定し治
   療の効果が期待できない状態にある場合を除く。)にあっては、その傷病に係る初診日から起
   算して1年6月を経過した日以後においてその傷病により障害状態にあるとき。)は、その者の
   請求により、当該請求があった月の翌月から、定額部分が加算された年金額に改定される。

 B 障害厚生年金の受給権者について、離婚等をした場合における標準報酬の改定又は決定が
   行われたときは、当該標準報酬改定請求のあった日の属する月から、年金額が改定される。

 C 被保険者である60歳台前半の老齢厚生年金の受給権者について、その者の総報酬月額相
   当額が改定された場合は、改定が行われた月から新たな総報酬月額相当額に基づいて支給
   停止額が再計算され、当該改定が行われた月から、年金額が改定される。

 D 被保険者である受給権者がその被保険者の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして
   被保険者の資格を喪失した日から起算して1月を経過したときは、その資格を喪失した日から
   起算して1月を経過した日の属する月から、年金額が改定される。

 E 60歳台前半の老齢厚生年金の受給権者が被保険者である場合、その者の総報酬月額相当
   額と老齢厚生年金の基本月額との合計額が28万円以下のときは、年金の支給停止は行わ
   れない。


 【解答】
 B
 「額の改定」を切り口にした問題構成になっていますが、基礎的な内容です。
 Aが「請求のあった翌月から改定」になっているのに対し、Bは「請求のあった当月から改定」にな
 っているのを見落とさなければ、どちらかが答えと見当がつくと思います。
 「ここが出る!平成20年度本試験直前対策」ズバリ的中!でした。