雇用保険法




 「基本手当の受給資格、被保険者期間」及び「常用就職支度手当」からの出題。
 「ここが出る!平成20年度本試験直前対策」ズバリ的中!大当たり!
 といっても、基本的箇所なので、ほとんどの受験生は、3問以上はできているはず。
 しゃろび会員、直前対策会員の方は、4〜5問はできていますよね。



 例年どおり基本的な部分からの出題が多かったと思います。7問中5〜6問は正解してほしい。



 【問3】
 短期雇用特例被保険者の求職者給付に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

 A 短期雇用特例被保険者が同一の事業者に引き続き1年(季節的に雇用される者については
   受給要件の緩和が認められる期間を除く。)を超えて雇用された後に離職した場合、特例一時
   金が支払われることはない。

 B 特例一時金の本来の額は、原則として、特例受給資格者を受給資格者とみなして基本手当の
   日額の規定を適用した場合にその者に支給されることとなる基本手当の日額の30日分である
   が、当分の間は、当該日額の40日分が支給される。

 C 特例一時金の支給を受けようとする特例受給資格者は、離職の日の翌日から起算して6か月
   を経過する日までに、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、失業していることに
   ついての認定を受けなければならない。

 D 特例受給資格者が特例一時金の支給を受ける前に公共職業安定所長の指示した公共職業
   訓練等を受ける場合、一定の要件の下に、特例一時金に代えて一般被保険者と同様の基本
   手当が支給されるが、それに加えて技能習得手当を受給することはできない。

 E 特例一時金は、特例受給資格者が失業中に自己の労働により収入を得た場合でも、そのた
   めに減額されることはない。


 【解答・解説】

 A ○ (法38条第1項)
   短期雇用特例被保険者が失業した場合には、特例一時金が支給されるが、短期雇用特例被
   保険者とは次のいずれかに該当する者である。
   @ 季節的に雇用される者(Aに掲げる者を除く。)
   A 短期の雇用(同一の事業主に引き続き被保険者として雇用される期間が1年未満である雇
     用をいう。)に就くことを常態とする者
   
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 B ○ (法40条第1項、附則7条)
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 C ○ (法40条第3項)

 D × (法41条第1項)
   基本手当に加えて、技能習得手当、寄宿手当が支給される。
   ただし、傷病手当の支給を受けることはできない。

 E ○ (法19条第1項、法40条)
   基本手当の受給資格者が、自己の労働により収入を得た場合は、減額支給されることはある
   が、特例一時金については、(その名の通り一時金で支給されるため、)そういった規定は存在
   しない。