労務管理その他の労働に関する一般常識



 労一選択は、平成19年版労働経済白書第1章「労働経済の推移と特徴」 所定内給与と2006年
 の春季賃上げ率、法令は最低賃金法とこれに合わせて平成19年8月22日厚生労働省発表の
 平成19年6月の最低賃金の履行確保に係る一斉監督結果からの出題でした。
 一見、難解のように見えますが、最低賃金法の条文のみで3点が確保できることから救済の入る
 見込みは薄いと思われます。



 今年も例年通り、労一については、白書系の問題が5問中3問出題され、トレンドの変遷を重視
 する出題内容とされています。
 法律系は、改正法が男女雇用機会均等法、パートタイム労働法であり、その他は、社会的問題
 ともなっている日雇派遣について出題されています。労務管理についてはこのところ出題されて
 いません。
 本試験対策としては、早い頃からの白書系の学習に加えて選択・択一ともトレンドの把握が欠か
 せなくなってきている、といえます。



 【問4】 次の記述のうち、誤っているものはどれか。
      なお、この問において、「指針」とは「日雇派遣労働者の雇用の安定等を図るために派遣
      元事業主及び派遣先が講ずべき措置に関する指針」のことであり、「労働者派遣法」とは
      「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する
      法律」のことであり、「労働者派遣法施行規則」とは「労働者派遣事業の適正な運営の確
      保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則」のことである。

 A 厚生労働省「労働者派遣事業の平成18年度事業報告の集計結果について」によれば、平成
   18年度中に派遣された派遣労働者数は対前年度比約3割増であった。また、労働者派遣法
   の改正によって平成16年3月1日から製造業への労働者派遣が認められることとなり、平成
   18年6月1日現在で製造業務に従事した派遣労働者数は、一般労働者派遣事業、特定労働
   者派遣事業ともに対前年度比2倍以上に増えている。

 B 厚生労働省では、日雇派遣について、労働者派遣法等の法令違反が少なからずみられるこ
   とや、派遣労働者の雇用が不安定であることなどの問題があり、緊急の取組が必要となって
   いることから、平成20年2月に労働者派遣法施行規則を改正するとともに、指針を公布し、こ
   れを期に、違法派遣を一掃するための取組を強化する「緊急違法派遣一掃プラン」を実施す
   ることとし、違法派遣や偽装請負の一掃に向けて努力を行うこととした。

 C 労働者派遣法施行規則が平成20年2月に改正されたことにより、派遣先管理台帳の記載事
   項に、派遣労働者が労働者派遣に係る労働に従事した事業所の名称及び所在地その他派
   遣就業をした場所が追加されるとともに、派遣就業をした場所、従事した業務の種類が、派遣
   先から派遣元事業主に対する通知事項に追加されることとなった。ただし、労働者派遣の期
   間が1日を超えない場合には、派遣先管理台帳の作成は不要とされている。

 D 指針によれば、派遣元事業主は、モデル就業条件明示書(日雇派遣・携帯メール用)の活用
   等により、日雇派遣労働者に対し労働者派遣法第34条に規定する就業条件等の明示を確
   実に行うこととされている。

 E 指針によれば、派遣元事業主は、その雇用する日雇派遣労働者の就業の状況等を踏まえ、
   労働保険及び社会保険に係る手続を適切に進め、被保険者である旨の行政機関への届出
   (労働者派遣法施行規則第27条の2第1項各号に掲げる書類の届出をいう。)が必要とされ
   る場合には、当該届出を行ってから労働者派遣を行うこととされているが、当該届出が必要
   となる日雇派遣労働者について労働者派遣を行う場合であって、当該労働者派遣の開始後
   速やかに当該届出を行うときは、この限りではないとされている。


 【解答】
 C
 労働者派遣法については、改正箇所からの出題でした。
 Cは、「ここが出る!平成20年度本試験直前対策」ズバリ的中!(大当たり)でした。
 A、B、D、Eについては、知っているかいないかで明暗の分かれるところですが、仮に知ってい
 ない場合でも、今回大当たりのCは改正ポイントの目玉ですので、容易に解答できたのではな
 いかと思います。