労動基準法
今年の選択は、昨年同様、条文の穴埋め中心でしたが、Cについては最高裁判例という選択式
では珍しい少し変則的な出題でした。
基本的な問題が多かっただけに救済措置は期待できないので、安衛法と合わせても4問以上は
欲しいところ。
今年の労基の択一についても、昨年同様、文章量が若干少なく比較的取り組みやすい問題が
多かったのではないでしょうか。
内容的にもテキストレベルの基本をしっかり押さえておけば楽に解答できたと思います。
【問3】 労働基準法に定める賃金等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
A 使用者は、賃金を通貨で支払わなければならないが、当該事業場の労働者の過半数で組織
する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは
労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、通貨以外のもので
支払うことができる。
B 使用者は、賃金を、銀行に対する労働者の預金への振込みによって支払うためには、当該労
働者の同意を得なければならない。
C 使用者は、1か月を超える期間の出勤成績によって支給される精勤手当について、毎月1回
以上支払わなければならない。
D 賃金は、直接労働者に、支払わなければならないが、未成年者の親権者又は後見人は、そ
の賃金を代わって受け取ることができる。
E 使用者は、賃金の全額を支払わなければならないが、労働協約に別段の定めがある場合に
限って、賃金の一部を控除して支払うことができる。
【解答・解説】
A × (法24条第1項)
法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確
実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支
払うことができる。
「ここが出る!平成20年度本試験直前対策」見事的中!
B ○ (法24条1項、則7条の2)
C × (法24条第2項、則8条)
法24条第2項ただし書の規定による臨時に支払われる賃金、賞与に準ずるものとは、
@ 1か月を超える期間の出勤成績によって支給される精勤手当
A 1か月を超える一定期間の継続勤務に対して支給される勤続手当
B 1か月を超える期間にわたる事由によって算定される奨励加給又は能率手当
「ここが出る!平成20年度本試験直前対策」ズバリ的中!
D × (昭63.3.14基発150号)
労働者の親権者その他の法定代理人に支払うこと、労働者の委任を受けた任意代理人に支
払うことは、いずれも法24条違反となる。ただし、使者に対して支払うことは差支えない。
E × (法24条第1項)
法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があ
るときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数
を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことが
できる。
「ここが出る!平成20年度本試験直前対策」ズバリ的中!
|