労働保険徴収法




 労災、雇用両分野とも昨年度よりは比較的簡単な問題が多かったように思えます。
 テキストの基本事項を覚えていれば簡単に解答できますので、全問正解できた受験生が多いは
 ずです。最低でも両分野合わせて4問は欲しいところ。



 【雇8】
 次の記述のうち、正しいものはどれか。

 A 雇用保険印紙購入通帳の交付を受けている事業主は、印紙保険料納付状況報告書によって、
   毎月における雇用印紙保険の受払状況を翌月末までに、所轄都道府県労働局歳入徴収官に
   報告しなければならない。

 B 雇用保険印紙購入通帳は、その交付の日から1年間に限り、その効力を有する。

 C 労働保険の保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日から20日以内に、保険関
   係成立届を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出しなければならない。

 D 労働保険徴収法第7条の規定により一の事業とみなされる事業についての事業主は、それぞ
   れの事業を開始したときは、その開始の日の属する月の翌月末日までに、一括有期事業開始
   届を提出しなければならない。 

 E 労働保険徴収法第8条第2項の規定に基づき、下請負人をその請負事業の事業主とする認
   可を受けようとする元請負人及び下請負人は、やむを得ない理由がない限り、保険関係が成
   立した日の翌日から起算して30日以内に、下請負人を事業主とする認可申請書を所轄都道
   府県労働局長に提出しなければならない。


 【解答・解説】

 A ○ (則54条)

 B × (則42条)
   雇用保険印紙購入通帳は、その交付の日の属する保険年度に限り、その効力を有する。
   ここが出る!平成20年度本試験直前対策ズバリ的中!

 C × (法4条の2)
   保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日から10日以内に届け出なければなら
   ない。

 D × (則6条)
   法7条の規定により一の事業とみなされる事業についての事業主は、それぞれの事業を開始
   したときは、その開始の日の属する月の翌月10日までに、一括有期事業開始届を所轄労働
   基準監督署長に提出しなければならない。

 E × (則8条)
   下請負人をその請負事業の事業主とする認可を受けようとする元請負人及び下請負人は、
   やむを得ない理由がない限り、保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内に、下
   請負人を事業主とする認可申請書を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。