労動安全衛生法




 法13条第3項(産業医等)、則15条第1項(産業医の定期巡視及び権限の付与)からの出題。
 非常に迷わせる選択肢があっただけに苦労された方もいらっしゃるかと思います。
 ただ、いずれも条文そのままなので、最低でもどちらか1問は正解しておいて欲しい。
 Dの解答となる「作業方法」という部分は、
ここが出る!平成21年度本試験直前対策
 中で取り上げていたところ。しゃろび会員はできてますよね。



 例年と違い、少しひねった問題が多かったように思います。とは言っても基本が出来ていれば、
 消去法で5択中2つに絞れることは可能だと思いますので、できれば2問、最低でも1問は正解し
 ておきたい。



 【問9】
 労働安全衛生法第66条の8に定める「医師による面接指導」等に関する次の記述のうち、
      誤っているものはどれか。

 A 事業者は、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた
   時間が1月当たり100時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる労働者に対しては、本人
   の申出の有無にかかわらず、面接指導を実施しなければならない。

 B 産業医の選任義務のない常時50人未満の労働者を使用する事業所の事業者であっても労
   働安全衛生法第66条の8の適用があり、同条に定める措置を講ずる必要があるので、地域
   産業保健センターを利用して、面接指導を実施することができる。

 C 労働安全衛生法が定める衛生委員会の調査審議事項には、長時間にわたる労働による労働
   者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関する事項が含まれている。

 D 事業者は、面接指導の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置につ
   いて、医師の意見を聴かなければならない。

 E 事業者は、面接指導に基づき、当該面接指導の結果の記録を作成して、これを5年間保存し
   なければならない。また、当該記録は、労働安全衛生法第52条の5に定める事項のほか、当
   該労働者の健康を保持するために必要な措置についての医師の意見を記載したものでなけ
   ればならない。


 【解答・解説】

 A × (法66条の8第1項、則52条の3)
   面接指導は、労働者の申出により行うものとされているため、「本人の申出の有無にかかわら
   ず」という部分が誤り。
   なお、事業者は、労働者からの申出があったときは、遅滞なく、面接指導を行わなければなら
   ないとされており、産業医は、労働者に対して、申出を行うよう勧奨することができると規定され
   ている。
   ここが出る!平成21年度本試験直前対策」ズバリ的中!

 B ○ (法66条の8、基安労発 0314001号)
   面接指導等の規定については平成20年4月1日から、常時50人未満の労働者を使用する
   事業場においても適用されることとなった。これに伴い、地域産業保健センターにおける面接
   指導等の相談窓口における運用が開始されている。

 C ○ (法18条第1項)   

 D ○ (法66条の8第4項)

 E ○ (法66条の8第3項、則52条の6)