国民年金法
老齢基礎年金の繰上げ、繰下げについての出題で条文の穴埋めだったので、得点しやすかった
と思います。4点は確保したいところです。救済は期待できないでしょう。
さしたる難問もなく基本事項からの出題なので、基本テキストを中心に基礎固めを図ってきた人
には得点しやすかったと思います。得点を稼ぐ科目であるが故に、ここでうっかりミスによる失点
が重なると他の科目への負担が大きくなり、きついかもしれません。
【問2】 国民年金保険料の前納又は追納に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
A 保険料の前納は、社会保険庁長官が定める期間につき、6月又は年を単位として行うもので
あるが、社会保険庁長官が定める期間のすべての保険料(既に前納されたものを除く。)をま
とめて前納する場合においては、6月又は年を単位として行うことを要しない。
B 保険料の前納の際に控除される額は、前納に係る期間の各月の保険料の合計額から、当該
期間の各月の保険料の額を年4分の利率による複利現価法によって前納に係る期間の最初
の月から当該各月(口座振替による納付は当該各月の翌月)までのそれぞれの期間に応じて
割り引いた額の合計額の10円未満を端数処理した額を控除した額とする。
C 繰上げ支給の老齢基礎年金を受給している者であっても、65歳に達する日の前日までの間
であれば、保険料免除の規定により納付することを要しないものとされた保険料につき、社会
保険庁長官の承認を受けて、当該承認の日の属する月前10年以内の期間に係るものについ
て、その全部又は一部につき追納することができる。
D 保険料を前納した後、前納に係る期間の経過前において被保険者がその資格を喪失した場
合又は第1号被保険者が第2号被保険者若しくは第3号被保険者となった場合においては、
その者(死亡喪失の場合においては、その者の相続人)の請求に基づき、前納した保険料の
うち未経過期間に係るものを還付する。
E いわゆる学生納付特例期間は、老齢基礎年金の受給資格期間には算入されるが、年金額の
計算においては、保険料が追納されない限りは、その算定の基礎とされない。
【解答】
A ○ (法93条第1項、令7条)
B ○ (法93条第2項、令8条)
C × (法94条第1項)
老齢基礎年金の受給権者は、追納することができない。
D ○ (法93条第1項、令9条)
E ○ (法26条、法27条)
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