厚生年金保険法




 基金に関する問題でしたが、意外なところからの出題に面食らった人が多かったかもしれません。
 しかし、落ち着いて考えれば3点は確保できたのではないかと思います。



 いくつか細かい出題が見られるものの全体としては、基本テキストをきちんと押さえていれば、十
 分得点できたと思います。今回に限ったことではありませんが、年金法特有の言い回しによる問
 題文に慣れていない人は、思わぬ取り違えをしたりして、わかっているのに間違えたといったこと
 があったかもしれません。



 【問4】
 厚生年金保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

 A 社会保険庁長官は、納入の告知をした保険料額又は納付した保険料額が当該納付義務者が
   納付すべき保険料額をこえていることを知ったときは、そのこえている部分に関する納入の告
   知又は納付を、その納入の告知又は納付の日の翌日から6か月以内の期日に納付されるべ
   き保険料について、納期を繰り上げてしたものとみなすことができるが、その場合にはその旨
   を当該納付義務者に通知しなければならない。

 B 老齢厚生年金を受給している者の子(当該老齢厚生年金の受給権発生当時から18歳に達す
   る日以後の最初の3月31日まで加給年金額の対象となっていた子に限る。)が19歳となった
   ときにはじめて障害等級1級又は2級の障害に該当する障害の状態になった場合において、
   当該子が20歳に達するまでは、当該子について加給年金額を加算する。

 C 60歳台前半の老齢厚生年金の定額部分の年金額の計算の際に用いる被保険者期間の月
   数は、生年月日に応じて段階的に引き上げる措置が講じられており、昭和4年4月1日以前に
   生まれた者については440月が上限とされている。

 D 被保険者の資格、標準報酬、保険給付又は保険料に関する処分に不服がある者は、社会保
   険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服があるときは、社会保険審査会に対して再
   審査請求をすることができる。

 E 保険給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でま
   だその者に支給しなかったものがあるとき、当該未支給の保険給付を請求することができる者
   の順位は、@配偶者又は子、A父母、B孫、C祖父母、D兄弟姉妹の順位である。


 【解答】

 A ○ (法83条第2項、第3項)

 B × (法44条第1項、第4項)
   老齢厚生年金の受給権発生当時から18歳に達する日以後の最初の3月31日を過ぎた後に
   障害等級1級又は2級の障害に該当する障害の状態になった場合には、当該子が20歳に達
   する前であっても加給年金額は加算されない。
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 C × (平成6年法附則18条第2項他)
   60歳台前半の老齢厚生年金の定額部分の年金額の計算の際に用いる被保険者期間の月数
   について、440月が上限とされるのは、昭和9年4月2日から昭和19年4月1日までに生まれ
   た者についてである。

 D × (法90条第1項、法91条)
   保険料に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官ではなく、社会保険審査会に対して
   審査請求をすることができる。

 E 
× (法37条第1項、第3項)
   本問の未支給の保険給付を請求することができる者の順位は、@配偶者又は子 A父母 
   B孫 C祖父母 D兄弟姉妹の順位でなく、@配偶者 A子 B父母 C孫 D祖父母 
   E兄弟姉妹の順位である。
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