雇用保険法
「高年齢継続被保険者の求職者給付」からの出題。
今までは、基本手当からの出題が多かったため、高年齢継続被保険者に係る求職者給付として
5問すべてが出題されたのは少し驚きですが、すべて基本部分からの出題なので、ほとんどの
受験生は、4〜5問できているのではないでしょうか。
例年どおり基本的な部分からの出題が多かったので、7問中5〜6問は正解しておいてほしい。
【問3】 基本手当に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
A 受給資格者が、当該受給資格に係る離職をした事業主Aのところで雇用される3か月前まで、
他の事業主Bに被保険者として雇用されていた場合、Bでの離職により基本手当又は特例一
時金の受給資格を得ていたならば、現実にそれらの支給を受けていなくても、Bで被保険者で
あった期間は、今回の基本手当の算定基礎期間として通算されない。
B 受給資格に係る離職日に満28歳である受給資格者の基本手当の日額は、原則として、その
者について計算される賃金日額に、100分の80から100分の60までの範囲で厚生労働省
令により定める率を乗じて得た金額である。
C 雇用保険法第22条第2項の「厚生労働省令で定める理由により就職が困難なもの」に該当
する受給資格者の場合、その者が当該受給資格に係る離職日において満40歳であれば、算
定基礎期間の長さや離職理由にかかわらず、基本手当の給付日数は300日となる。
D 受給資格者がその受給期間内に再就職して再び離職した場合に、当該再離職によって高年
齢受給資格を取得したときは、前の受給資格に係る受給期間内であっても、その受給資格に
係る基本手当の残日数分を受給することはできない。
E 受給資格者が、失業の認定に係る期間中に自己の労働による収入を得た場合、その収入の
1日分に相当する額が賃金日額の100分の80に相当する額に達しなければ、当該収入の基
礎になった日数分の基本手当の支給に当たり、支給額は減額されない。
【解答・解説】
A × (法22条第3項)
Bで被保険者であった期間は、今回の基本手当の算定基礎期間として通算される。(ただし、
現実にそれらの支給を受けていたときは、算定基礎期間に通算されない。)
B × (法16条第1項)
「100分の80から100分の60」ではなく、「100分の80から100分の50」が正しい。
C × (法22条第2項)
算定基礎期間の長さによって、基本手当の給付日数は異なる。設問にある満40歳の受給資
格者であれば、算定基礎期間が1年未満の場合は「150日」、1年以上の場合は「300日」で
ある。
「ここが出る!平成21年度本試験直前対策」ズバリ的中!
D ○ (法20条第3項)
E × (法19条第1項)
「その収入の1日分に相当する額から控除額を控除した額と基本手当の日額との合計額」が
賃金日額の100分の80に相当する額に達しなければ、当該収入の基礎になった日数分の基
本手当の支給に当たり、支給額は減額されない。
「ここが出る!平成21年度本試験直前対策」ズバリ的中!
|