労動者災害補償保険法




 平成20年の通勤災害保護制度の改正からの出題。昨年度の出題ではあまり取り上げられなか
 ったことから、今年ヤマをはっていた人もいたのでは・・・。
 問題自体は施行規則の中でも細かい部分が出題されているため難しく感じるところもあるが、選
 択肢が比較的選び易いものであったので、4点以上は取れる問題かと思います。



 今年の労災法は、保険給付中心の出題が多く、その分通則等からの出題が1問もなかったこと
 から、混乱した受験生が多かったのでは・・・。
 内容的には難易度の高い問題が少なかったものの、考えさせられる問題が多かったような気が
 します。ただ、直前対策でいくらかズバリ的中していますので、得点に結びついていればよいの
 ですが・・・。できれば、4問は取っておきたい。



 【問3】
 療養補償給付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

 A 療養補償給付のうち、療養の給付は、指定病院等において行われるほか、厚生労働大臣が
   健康保険法に基づき指定する病院等においても行われる。

 B 療養補償給付は、療養の給付として行われるのが原則であるが、療養の給付を行うことが困
   難である場合のほか、労働者が指定病院等でない病院等であっても当該病院等による療養
   を望む場合には、療養の給付に代えて療養の費用が支給される。

 C 療養の給付の範囲は、@診察、A薬剤又は治療材料の支給、B処置、手術その他の治療、
   C居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護、D病院又は診療所へ
   の入院及びその療養に伴う世話その他の看護、E移送のほか、政府が療養上相当と認める
   ものに限られる。

 D 療養の給付を受ける労働者が当該療養の給付を受ける指定病院等を変更しようとするときは、
   改めて所定の事項を記載した届書を、当該療養の給付を受けようとする指定病院等を経由し
   て所轄都道府県労働局長に提出し、その承認を受けなければならない。

 E 傷病の症状が残った場合でも、その症状が安定し、疾病が固定した状態になって治療の必要
   がなくなった場合には、傷病発生以前の状態に回復していなくても、傷病は治ゆしたものとし
   て療養補償給付又は療養給付は行われない。


 【解答・解説】

 A × (法13条第1項、則11条第1項、則12条第1項)
   厚生労働大臣が健康保険法に基づき指定する病院等であっても、労災保険法の規定による
   指定医療機関でなければ療養補償給付に係る療養の給付を行うことはできない。
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 B × (法13条第3項、則11条の2)
   療養の給付を受けないことについて労働者に相当の理由がある場合には、療養の給付に代
   えて療養の費用が支給される。

 C × (法13条第2項)
   療養の給付の範囲は、@〜Eのうち政府が必要と認めるものに限られる。

 D × (法13条、則12条第3項)
   当該療養の給付を受けようとする指定病院等を経由して所轄労働基準監督署長に提出しな
   ければならない。また、承認は必要とされない。

 E ○ (法13条、昭.23.1.13 基災3号)
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