労働保険徴収法
徴収法については、ほぼ例年どおりの難易度で得点しやすかったと思います。
ただ、[雇用 問10]については、今までにない派遣事業に係る保険料計算問題であったため、
戸惑った受験生が多かったのでは。派遣先事業に保険料負担が発生しないことを知っていれば
問題なかったと思います
雇用保険法が実務よりの出題が多かったこともあり、雇用の徴収に関しては、全問正解が望まし
いでしょう。
【労災問8】 労働保険の保険料の徴収等に関する法律の適用に関する次の記述のうち、誤って
いるものはどれか。
A 労働保険の保健関係が成立している建設の事業が数次の請負によって行われる場合には、
その事業を一の事業とみなし、元請負人のみをその事業の事業主としている。この場合にお
いて、雇用保険に係る保険関係については、元請負人のみをその事業の事業主とするのでは
なく、それぞれの事業ごとに労働保険徴収法が適用される。
B 労働保険の保健関係が成立している建設の事業が数次の請負によって行われる場合には、
その事業を一の事業とみなし、元請負人のみをその事業の事業主としている。元請負人及び
下請負人が、当該下請負人の請負に係る事業に関して、当該下請負人を事業主とする認可
申請書を所轄都道府県労働局長に提出し、所轄都道府県労働局長の認可があったときは、
当該請負に係る事業については、当該下請負人が元請負人とみなされる。
C 常時300人以下の労働者を使用する建設の事業の事業主は、事業の期間が予定される有
期事業(一括有期事業を除く。)については、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委
託することはできない。
D 労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち建設の事業の事業主は、労災保険関係
成立証明票を見易い場所に掲げなければならない。
E 労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち請負による建設の事業であって、賃金総
額を正確に算定することが困難なものについては、その事業の種類に従い、請負金額(一定
の場合には、所定の計算方法による。)に労務費率を乗じて得た額を賃金総額とする。
【解答・解説】
A ○ (法8条第1項、則7条)
請負事業の一括は,労災保険に係る保険関係が数次の請負による建設の事業の場合に行
われるため、雇用保険に係る保険関係については一括されない。
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B ○ (法8条2項)
C × (法33条第1項、則58条第2項)
労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することができる事業主であれば、有期事
業であっても労働保険事務の処理を委託することができる。
D ○ (法3条、則74条)
E ○ (法11条第3項、則12条、則13条)
【参考】 請負金額について、事業主が注文者等からその事業に使用する物の支給を受け、
又は機械器具等の貸与を受けた場合には、支給された物の価額に相当する額又は機械器具
等の損料(いわゆるレンタル料)に相当する額を請負代金の額に加算する。また、「機械装置
の組立て又は据付けの事業」の事業主が注文者その他の者からその事業に使用する物の支
給を受けた場合には、加算されない。ただし当該事業についての請負代金の額にその事業に
使用する物の価額が含まれている場合には、その物の価額に相当する額をその請負代金の
額から控除する。
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