国民年金法
年金額の特例水準についての出題ですが、出題形式といい内容といい、意表をつく問題だったの
で戸惑った人が多かったのではないでしょうか。
選択は何が出ても不思議ではないのですが難問であることは確かです。多くの受験生にとって、
3点確保は難しく、2点以下の救済が行われることは十分考えられます。
全体的に基本事項を中心に出題されているので、基本テキストを徹底して読み、基礎固めを図っ
てきた人にとっては得点しやすかったと思います。ただ出題ミスが目立つので皮肉なことによく勉
強してきた人ほど、解答に悩みペースが狂ったかもしれません。
【問10】 遺族基礎年金等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
A 死亡一時金を受けることができる遺族は、死亡した者の配偶者、子、父母、祖父母または兄
弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものである。
B 遺族基礎年金の支給対象となる遺族としての要件の一つである、死亡した被保険者等との間
での生計同一の要件については、住所が住民票上同一の場合であっても、住民票上の世帯
が別である場合は含まれない。
C 遺族基礎年金の受給権者である妻の所在が1年以上明らかでないときは、遺族基礎年金の
受給権を有する子の申請によって、申請した日の属する月の翌月から、その支給が停止され
る。
D 死亡日に被保険者であって、保険料納付要件を満たしていても、被保険者が日本国内に住所
を有していなければ、遺族基礎年金は支給されない。
E 夫の死亡により遺族基礎年金の受給権を有していたことのある妻には、寡婦年金は支給され
ない。
【解答・解説】
A × (法52条の3)
孫が抜けているので誤り。
「ここが出る!平成22年度本試験直前対策」ズバリ的中!
B × (法37条の2、昭和61年4月30日庁保険発第29号「生計維持関係等の認定基準及び認定
の取扱いについて」)
生計維持認定対象者が配偶者又は子である場合は、住民票上世帯を異にしているが住所が
住民票上同一であるときも生計を同じくしていた者または生計を同じくする者に該当する者と
されるので誤り。
C × (法41条の2)
所在が1年以上明らかでないときは、その所在が明らかでなくなった時にさかのぼって、支給
停止となるため誤り。
D × (法37条)
被保険者が、死亡したときは、日本国内に住所を有することは要件となっていないので誤り。
なお、被保険者であった者で60歳以上65歳未満であるものが、死亡したときには、日本国内
に住所を有することが必要である。
E × (法37条の2、49条)
遺族基礎年金の受給権を有していたことのある妻が、寡婦年金の受給権を取得する場合に、
寡婦年金が支給されることがあるので誤り。
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