厚生年金保険法




 1問目は、60歳台前半の在職老齢年金に関する問題で、年金月額などを計算させるものでした。
 雇用保険法の高年齢雇用継続基本給付金との調整など混乱しやすいところが狙われましたが、
 調整の方法を理解していれば、具体的な計算例を知らなかったとしても、金額の選択肢を一つ一
 つ吟味していくことで時間はかかっても、どうにか正答にはたどりつけたのではないかと思います。
 2問目は繰り上げ請求者の65歳到達時の改定に関する問題でした。退職時改定と混同しかねな
 いだけに、1問目よりも取りにくかったかもしれません。
 なんとか3点確保したいところです。安易に考えるのは良くないのですが2点救済されることは十
 分ありえると思います。
 


 問9の基金に見られるように細かい出題ありましたが、全体としては、基本事項からの出題が中
 心で手こずるようなことはなかったと思います。今年は、年金法特有のわかりにくい言い回しが少
 なかったこともあって高得点だった人も多かったのではないでしょうか。



 【問2】
 厚生年金保険の給付に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

 A 老齢厚生年金の定額部分の額の計算について、当該老齢厚生年金の受給権者が昭和9年
   4月2日から昭和20年4月1日までの間に生まれた者である場合には、被保険者期間の月数
   の上限を444か月として計算する。

 B 60歳台後半の老齢厚生年金の受給権者が被保険者である間、老齢厚生年金については、
   総報酬月額相当額と老齢厚生年金の基本月額の合計額から47万円を控除した額の2分の1
   に相当する額に相当する部分が支給停止される。

 C 60歳台後半の老齢厚生年金の受給権者が被保険者である間、老齢厚生年金については、
   総報酬月額相当額と老齢厚生年金の基本月額の合計額から47万円を控除した額の2分の1
   に相当する額に相当する部分が、老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全
   部(繰下げ加算額を除く。)が支給停止される。 

 D 厚生年金の被保険者である老齢厚生年金の受給権者について、支給される年金額を調整す
   る仕組みは、在職老齢年金と呼ばれる。

 E 老齢厚生年金の加給年金については、加算が行われている配偶者が、その額の計算の基礎
   となる被保険者期間の月数が240か月以上である老齢厚生年金(その全額が支給を停止さ
   れているものを除く。)の支給を受けることができるときは、その間、当該配偶者について加算
   する額に相当する部分の支給を停止する。


 【解答・解説】

 A × (平成6年法附則17条第2項、平成16年法附則36条第1項他)
   昭和9年4月2日から昭和19年4月1日までの間に生まれた者である場合には、被保険者期
   間の月数の上限を444か月として計算する。

 B ○ (法46条、昭和60年法附則62条第1項)

 C ○ (法46条、昭和60年法附則62条第1項)

 D ○ (法附則11条、平成6年法附則21条)
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 E ○ (法46条第7項、令3条の7)
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