雇用保険法
法1条「目的」、法20条第1項「支給の期間及び日数」からの出題。
基本的なところだけに、5問すべて正解しておきたいところ。救済はまず入らないでしょう。
C・D・Eについては、「ここが出る!平成22年度本試験直前対策」ズバリ的中!大当たり
でした。
例年どおり基本的な部分からの出題が多かったので、7問中6問程度は正解しておいてほしい。
徴収を含めて、最低でも8問はとっておいて欲しい。
【問5】 一般被保険者の基本手当以外の求職者給付に関する次の記述のうち、正しいものはど
れか。
A 受給資格者が公共職業訓練等を行う施設に付属する宿泊施設に寄宿し、300メートル余り
の距離を徒歩により通所する場合にも、通所手当が支給される。
B 受講手当の日額は、基準日における受給資格者の年齢に応じて、500円又は700円とされ
ている。
C 正当な理由がなく自己の都合によって退職したため、基本手当について離職理由に基づく給
付制限を受けている受給資格者であっても、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等
を受けることとなった場合においては、当該公共職業訓練等を受ける期間について、技能習
得手当を受給することができる。
D 傷病手当の日額は、当該受給資格者の基本手当の日額に100分の90を乗じて得た金額で
あり、支給される日数は、同人の所定給付日数から当該受給資格に基づき既に基本手当を
支給した日数を差し引いた日数が限度となる。
E 受給資格者が、離職後公共職業安定所に出頭して求職の申込みを行う前に、疾病又は負傷
によって職業に就くことができない状態になった場合でも、そのような状態が30日以上継続し
たことについて公共職業安定所長の認定を受ければ、傷病手当を受給することができる。
【解答・解説】
A × (則59条)
徒歩による通所については、原則、通所手当は支給されない。なお、「通所のため交通機関等
を利用して運賃等を負担するもの」又は「通所のため自動車等を使用するもの」であっても、
徒歩により通所するものとした場合の通所の距離が片道2キロメートル未満である場合には、
通所手当は支給されない。
B × (則57条、則附則2条)
受講手当の日額は、基準日における受給資格者の年齢にかかわらず、500円(受給資格者
が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間に公共職業訓練等を受けた場合にお
ける当該期間内の受講手当の日額は、700円)とされている。
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C ○ (法33条第1項、法36条)
離職理由に基づく給付制限を受けている受給資格者であっても、公共職業安定所長の指示し
た公共職業訓練等を受けることとなった場合は、基本手当が支給されることになるため、技能
習得手当(受講手当)も支給される。
D × (法37条第3項・第4項)
傷病手当の日額は、基本手当の日額に相当する額である。なお、後半は正しい。
E × (法37条第1項)
傷病手当は、受給資格者が、離職後公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした「後」に、
疾病又は負傷によって職業に就くことができない場合に、基本手当に代えて支給されるもので
ある。
なお、求職の申込みを行う前に、疾病又は負傷によって職業に就くことができない状態にあり、
そのような状態が30日以上継続する場合は、受給期間の延長の申出をすることができる。
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