労働保険徴収法




 労災、雇用とも例年どおりの難易度で得点しやすかったと思います。
 しゃろび直前対策を履修していた会員のみなさんであれば、6問中4〜5問は取れていますよね。
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連発でした。
 


 【労災問8】
 概算保険料の延納に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

 A 納付すべき概算保険料の額が40万円以上であり、当該保険年度の9月30日までに保険関
   係が成立している継続事業の事業主は、認定決定を受けたときは、認定決定された当該概算
   保険料の額について、延納の申請をすることができない。

 B 保険関係が7月1日に成立し、当該保険年度の納付すべき概算保険料の額が40万円以上
   である継続事業の事業主が、概算保険料の延納の申請をした場合は、当該保険関係成立の
   日から11月30日までの期間を最初の期とし、保険関係成立の日の翌日から起算して20日
   以内に最初の期分の概算保険料を納付しなければならない。

 C 保険関係が7月1日に成立し、事業の全期間が6か月を超え、また当該保険年度の納付すべ
   き概算保険料の額が75万円以上である有期事業の事業主が、概算保険料の延納の申請を
   した場合は、当該保険関係成立の日から11月30日までの期間が最初の期となり、当該最初
   の期分の概算保険料については、7月21日が納期限となる。

 D 労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している継続事業の事業主が、概算保険料
   の延納の申請をし、当該概算保険料を3期に分けて納付する場合には、各期分の概算保険料
   の納期限は、最初の期分は7月14日、第2の期分は11月14日、第3の期分は翌年2月14日
   となる。

 E 継続事業の事業主は、増加概算保険料について延納を申請した場合には、増加前の概算保
   険料の延納をしていないときであっても、増加後の概算保険料の額が40万円を超えるときは、
   当該増加概算保険料を延納することができる。


 【解答・解説】

 A × (則27条、則29条)
   認定決定された概算保険料についても、事業主がその概算保険料を納付する際に延納の申
   請をした場合には、延納することができる。
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 B × (則27条)
   保険関係成立の日の翌日から起算して「50日以内」に最初の期分の概算保険料を納付しな
   ければならない。
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 C ○ (則28条)
   設問のとおり。最初の期分の概算保険料の納期限については、保険関係成立日の翌日から
   起算して20日以内となっているため、7月21日となる。

 D × (則27条、則74条)
   労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託していても、最初の期分の納期限は、原則
   どおり7月10日となる。なお、第2の期分(11月14日)、第3の期分(翌年2月14日)は正しい。

 E × (則30条)
   増加概算保険料の延納を申請できるのは、増加前の概算保険料について延納されていた場
   合に限られる。
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