健康保険法
法151条、法152条、法154条の2からの出題で、国庫負担に関する問題です。基本的なところ
からの出題なので3点は確保できたのではないかと思います。この問題での救済はまずないでし
ょう。
昨年が難しかったせいかオーソドックスな出題が目立ちます。あまり判断に迷うことなく解答でき
たのではないでしょうか。
【問5】 健康保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
A 退職を事由に支払われる退職金は、健康保険法に定める報酬又は賞与には該当しないもの
であり、事業主の都合等により在職中に一時金として支払われた場合であっても、報酬又は
賞与には該当しないため、前払い退職金制度(退職金相当額の全部又は一部を在職時の毎
月の給与に上乗せする制度)を設けた場合、その部分については報酬又鱒賞与に該当するも
のではない。
B 健康保険法において「報酬」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるか
を問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいうが、臨時に受けるもの及び
3か月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない。
C 保険者等は、被保険者資格の確認又は標準報酬の決定若しくは改定を行ったときは、その旨
を当該事業主に通知しなければならない。また、通知を受けた事業主は、速やかに、被保険者
又は被保険者であった者に通知しなければならない。
D 厚生労働大臣は、全国健康保険協会が管掌する健康保険の被保険者に対し、健康保険法施
行規則の規定による被保険者証の交付、返付又は再交付が行われるまでの間に当該被保険
者を使用する事業主又は当該被保険者から求めがあった場合において、当該被保険者又は
その被扶養者が療養を受ける必要があると認めたときに限り、被保険者資格証明書を有効期
限を定めて交付するものとする。
E 被保険者の被扶養者が出産したときは、家族出産育児一時金として、その被保険者に対して
政令で定める金額を支給する。
【解答・解説】
A × (法3条第5項、第6項、H15.10.1 保保発第1001002号・庁保険発第1001001号)
被保険者の在職時に、退職金相当額の全部又は一部を給与や賞与に上乗せするなど前払
いされる場合は、労働の対償としての性格が明確であり、被保険者の通常の生計にあてられ
る経常的な収入としての意義を有することから、原則として、報酬又は賞与に該当するもので
あるとされる。なお、問題文前半の退職を事由に支払われる退職金については、健康保険法
に定める報酬又は賞与には該当しないという部分は正しい。
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B ○ (法3条第5項)
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C ○ (法49条第1項・第2項)
D ○ (則50条の2第1項)
E ○ (法114条)
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