国民年金法
問題文にある通り、法74条第1項、法43条の2第1項、法43条の3第1項からの出題で、国民年
金事業の円滑な実施を図るための措置に関する問題です。一通り選択対策を行っていれば、科
目ごとの合格最低ライン3点は確保できる問題です。救済の見込みは低いでしょう。
問いかけ方として目新しい問題(問10)はあるものの全体的に基本事項中心の出題です。難易
度は高くなく、正答4点未満の救済はないものと思われます。
【問6】 第3号被保険者の認定基準及びその運用に関する次の記述のうち、誤っているものはど
れか。
A 認定対象者が第2号被保険者と同一世帯に属している場合は、原則として、年間収入が130
万円未満(おおむね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害
者を除く。)であって、かつ、第2号被保険者の年間収入の2分の1未満であること。
B 認定対象者が第2号被保険者と同一世帯に属していない場合は、原則として、年間収入が
130万円未満(おおむね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の
障害者を除く。)であって、かつ、第2号被保険者からの援助による収入額より少ないこと。
C 認定対象者がおおむね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の
障害者である場合にあっては、年間収入の基準は180万円未満であること。
D 認定対象者の年間収入とは、年金、恩給、給与所得、資産所得など、継続して入る(又はその
予定の)恒常的な収入であり、傷病手当金や失業給付金などの短期保険の給付は除かれる
こと。
E 認定対象者の収入の算定に当たっては、年金、恩給、給与所得は、控除前の総額とすること。
【解答・解説】
A ○ (H5.3.5 保発第15号・庁保発第4号)
B ○ (H5.3.5 保発第15号・庁保発第4号)
C ○ (H5.3.5 保発第15号・庁保発第4号)
D × (S61.4.1 庁保険発第18号)
傷病手当金や失業給付金も継続して入る(又はその予定の)恒常的な収入に含まれる。
E ○ (S61.4.1 庁保険発第18号)
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