雇用保険法
A・B・C・Dは、「短期雇用特例被保険者」からの出題。基本的なところだけに全て正解しておき
たいところ。Eは、「日雇労働求職者給付金の特例」からの出題。あまり出題されない特例給付
ということで、かなり迷った受験生も多いと思います。 救済はまず入らないでしょう。
例年どおり基本的な部分からの出題が多かったので、7問中5〜6問程度は正解しておいてほし
い。労災が難しかっただけに、雇用保険(徴収を含む)で、何とか8〜9問はとっていて欲しい。
【問4】 基本手当の給付制限に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、本問に
おいては、訓練延長給付、広域延長給付、全国延長給付及び個別延長給付は考慮しな
いものとする。
A 受給資格者が、公共職業安定所から紹介された職業に就くことを正当な理由なく拒否した場
合、その拒んだ日から起算して1か月間は、基本手当が支給されない。
B 受給資格者が、厚生労働大臣の定める基準に従って公共職業安定所が行うその者の再就職
を促進するために必要な職業指導を受けることを、正当な理由がなく拒んだ場合、その拒ん
だ日から起算して1か月を超えない範囲内において公共職業安定所長の定める期間は、基本
手当が支給されない。
C 被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された場合、その者が当該離職
後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日の後1か月以上3か月以内の間で公共職
業安定所長の定める期間(ただし、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期
間及び当該公共職業訓練等を受け終わった日後の期間は除く。)は、基本手当が支給されな
い。
D 被保険者が正当な理由なく自己の都合によって退職したため、公共職業安定所長が3か月
間は基本手当を支給しないこととした場合に、当該受給資格者の所定給付日数が180日で
あれば、この給付制限のために受給期間が延長されることはない。
E 受給権者が偽りの理由によって不正に広域求職活動の支給を受けようとしたときは、その受
けようとした日以後、当該受給資格に係る基本手当は原則として支給されないが、やむを得な
い理由がある場合には、基本手当の全部又は一部が支給されることがある。
【解答・解説】
A ○ (法32条第1項)
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B ○ (法32条第2項)
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C × (法33条第1項)
給付制限期間の起算日は、「離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日の後」
ではなく、「待期期間の満了後」である。
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D ○ (法33条第3項)
基本手当を支給しないこととされる場合において、当該基本手当を支給しないこととされる期
間に7日を超え30日以下の範囲内で厚生労働省令で定める日数(21日)及び当該受給資格
に係る所定給付日数に相当する日数を加えた期間が1年(所定給付日数が360日である就
職困難者たる受給資格者にあっては、1年に60日を加えた期間)を超えるときは、当該受給
資格者の受給期間は、当該超える期間を加えた期間とする。
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E ○ (法34条第1項)
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