労動者災害補償保険法



 今年度の労災の選択式は、救済措置が採られる可能性が高いと思います。改正部分であるため、
 事前に学習していた方はラッキーと思えるぐらい難易度はかなり高め。
 Aは比較的選び易い、Bは先の文章の中に「男女差を解消」とあることから「男性の等級を引き上
 げる」を予想できればOK。この2つが入れば、あとは救済頼りか。
 


 今年度は選択式同様、択一式もかなりクセのある問題が多かったと思います。【問1】【問2】は、
 正確に知っていなければ解答できませんし、【問4】【問6】も厚労省の通知からのかなりマニアッ
 クな(?)出題でした。徴収法と合わせて、何とか最低点である4点をクリアできれば・・・。
 


 【問4】 労災保険に関する次の記述のうち正しいものはどれか。

 A 労災保険法第7条に規定する通勤の途中で合理的経路を逸脱した場合でも、日常生活上必
   要な行為であって厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度
   のものである場合は、当該逸脱の間も含め同条の通勤とする。

 B 保険給付に関する決定についての審査請求に係る労働者災害補償保険審査官の決定に対し
   て不服のある者は、再審査請求をした日から3か月を経過しても裁決がないときであっても、
   再審査請求に対する労働保険審査会の裁決を経ずに、処分の取消しの訴えを提起すること
   はできない。

 C 介護補償給付は、月を単位として支給されるが、その月額は、常時又は随時介護を受ける場
   合に通常要する費用を考慮して厚生労働大臣が定める額とする。

 D 療養補償給付、休業補償給付、葬祭料、介護補償給付、療養給付、休業給付、葬祭給付、介
   護給付及び二次健康診断等給付を受ける権利は、3年を経過したとき、障害補償給付、遺族
   補償給付、障害給付及び遺族給付を受ける権利は、5年を経過したときは、時効によって消滅
   する。

 E 労働者の死亡前に、当該労働者の死亡によって遺族補償年金を受けることができる先順位の
   遺族となるべき者を故意に死亡させた者のみ、遺族補償年金を受けることができる遺族とされ
   ない。


 
【解答・解説】

 A × (法7条第3項)
   「当該逸脱の間を除き、通勤とする。」が正しい。
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 B × (法38条第1項、法40条)
   処分の取消しの訴えは、当該処分についての再審査請求に対する労働保険審査会の裁決を
   経た後でなければ、提起することができない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、
   この限りでない。
   @ 再審査請求がされた日から3か月を経過しても裁決がないとき。
   A 再審査請求についての裁決を経ることにより生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要が
     あるときその他その裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。

 C ○ (法19条の2)

 D × (法42 条)
   療養補償給付、休業補償給付、葬祭料、介護補償給付、療養給付、休業給付、葬祭給付、介
   護給付及び二次健康診断等給付を受ける権利は、2年を経過したときは、時効によって消滅
   する。後段は正しい。
   「ここが出る!平成23年度本試験直前対策」ズバリ的中!

 E × (法16 条の9第2項)
   労働者の死亡前に、当該労働者の死亡によって遺族補償年金を受けることができる先順位又
   は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族補償年金を受けることができる
   遺族としない。