労働保険徴収法
徴収法については、ほぼ例年どおりの難易度で得点しやすかったと思います。労災の徴収法で
は、【問9】の暫定任意適用事業の保険関係の消滅が少し悩む問題でしたが、徴収以外が難問
であったので、最低でも2問は確実に押さえたいところ。(【問8】については、解答に疑義がある)
雇用保険の徴収法は、全問正解できる問題です。
【雇用 問10】 労働保険徴収法の雑則及び罰則に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
A 労働保険徴収法第15条第3項の規定により概算保険料の額を決定した場合に都道府県労
働局歳入徴収官が行う通知には、時効中断の効力はない。
B 労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権
利は、5年を経過したときは、時効によって消滅する。
C 事業主が、労働保険徴収法第42条の規定による命令に違反して報告をせず、若しくは虚偽
の報告をし、又は文書を提出せず、若しくは虚偽の記載をした文書を提出した場合には罰則
規定が適用されるが、労働保険事務組合については、同様の場合であっても罰則規定は適
用されない。
D 事業主若しくは事業主であった者又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であっ
た団体は、労働保険徴収法又は労働保険徴収法施行規則による書類を、その完結の日から
5年間保存しなければならない。
E 雇用保険暫定任意適用事業の事業主が、当該事業に使用される労働者の2分の1以上が希
望する場合において、その希望に反して雇用保険の加入の申請をしなかった場合、当該事業
主には罰則規定が適用される。
【解答・解説】
A × (法41条第2項)
政府が行う労働保険料その他この法律の規定による徴収金の徴収の告知又は督促は、民法
第153条の規定にかかわらず、時効中断の効力を生ずる。
B × (法41条第1項)
労働保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、
2年を経過したときは、時効によって消滅する。
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C × (法47条第2号)
労働保険事務組合が次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした労働保険
事務組合の代表者又は代理人、使用人その他の従業者は、6月以下の懲役又は30万円以
下の罰金に処する。
@ 第36条の規定に違反して帳簿を備えておかず、又は帳簿に労働保険事務に関する事項
を記載せず、若しくは虚偽の記載をした場合
A 第42条の規定による命令に違反して報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は文書を提
出せず、若しくは虚偽の記載をした文書を提出した場合
B 第43条第1項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、
又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合
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D × (則72 条)
事業主若しくは事業主であった者又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であった
団体は、法又はこの省令による書類を、その完結の日から3年間(法68条第3号の帳簿にあ
っては、4年間)保存しなければならない。
E ○ (法附則2条第3項、法附則7条)
■法附則2条第3項
雇用保険暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者の2分の1以上が
希望するときは、第1項の申請(雇用保険の加入申請)をしなければならない。
■法附則7条
事業主が法附則第2条第3項又は前条の規定に違反したときは、6か月以下の懲役又は
30万円以下の罰金に処する。
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