労動安全衛生法
法1条(目的)からの出題。
目的条文は王道中の王道!大半の受験生がD・Eとも正解していると思われます。労基と合わせ
て、最低3点、できれば4点は取っておいて欲しい。
【問9】は基本的なところからの出題でしたが、【問8】【問10】については、面食らった受験生が多
かったのではないでしょうか。
【問8】については、多くの教材でも記載されていないところから出題されているため、消去法から
運よく正解を導き出せるかどうか。また、【問10】においては、正解となるEの条文を覚えていたか
どうかで明暗が分かれたと思います。
最低でも1問、労基とセットで5問正解しておいて欲しいところ。
【問9】 労働安全衛生法の安全衛生管理体制に関する次の記述のうち、誤っているものはどれ
か。
A 常時120人の労働者を使用する清掃業の事業場の事業者は、総括安全衛生管理者を選任
する義務があるが、当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者であれば、他に
資格等を有していない場合であっても、その者を総括安全衛生管理者に選任し、当該事業場
の労働災害を防止するため必要な業務を統括管理させることができる。
B 常時70人の労働者を使用する建設業の事業場の事業者は、安全管理者を選任する義務が
あるが、高等学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業し、その後5年間産業安全
の実務に従事した経験を有する当該事業場の労働者で厚生労働大臣が定める安全に係る
技術的事項を管理するのに必要な知識についての研修を修了したものであれば、他に資格
等を有していない場合であっても、その者を安全管理者に選任し、当該事業場の安全に係る
技術的事項を管理させることができる。
C 常時60人の労働者を使用する製造業の事業場の事業者は、衛生管理者を選任する義務が
あるが、第二種衛生管理者免許を有する当該事業者の労働者であれば、他に資格等を有し
ていない場合であっても、その者を衛生管理者に選任し、当該事業場の衛生に係る技術的事
項を管理させることができる。
D 常時30人の労働者を使用する運送業の事業場の事業者は、安全衛生推進者を選任する義
務があるが、安全衛生推進者養成講習を修了した当該事業場の労働者であれば、他に資格
等を有していない場合であっても、その者を安全衛生推進者に選任し、当該事業場の労働災
害を防止するため必要な業務を担当させることができる。
E 常時50人の労働者を使用する自動車整備業の事業場の事業者は、産業医を選任する義務
があるが、厚生労働大臣の指定する者が行う労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に
関する知識についての研修を修了した医師であれば、他に資格等を有していない場合であっ
ても、その者を産業医に選任し、当該事業場の労働者の健康管理等を行わせることができる。
【解答・解説】
A ○ (法10条第1項・2項、令2条)
「ここが出る!平成24年度本試験直前対策」 ズバリ的中!
B ○ (法11条第1項、則7条1項、令3条)
C × (法12条第1項、則5条、令4条)
製造業の事業場については、第二種衛生管理者免許を有する者を衛生管理者として選任す
ることはできない。
D ○ (法12条の2、則12条の2、則12条の3第1項)
E ○ (法13条第1項・2項、則14条第2項、令5条)
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