健康保険法



 法160条からの出題で、保険料率に関する問題です。
 基本的なところからの出題なので3点は確保できたのではないかと思います。この問題での救済
 はないでしょう。
 なんと、A・B・C・D・Eすべて
 「ここが出る!平成24年度本試験直前対策」 ズバリ的中! 大当たり でした。
 しゃろび会員さん、よかったですね!
  


 昨年に引き続いて難解な問題は見当たらず、【問4】以外はあまり判断に迷うことなく解答できた
 のではないでしょうか。【問4】は組み合わせになっている分、難易度は高くなっています。
 


 【問10】 健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

 A この法律において報酬とは、臨時に受けるもの等を除き、賃金、給料、俸給、手当、賞与その
   他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受けるものであり、通勤手当
   は、自宅と勤務場所との往復にかかる交通費の実費弁償的な手当のため報酬には含まれな
   い。

 B 被保険者の兄弟姉妹は、その被保険者と同一の世帯に属していなくても、その被保険者によ
   り生計を維持されていれば被扶養者になるが、被保険者の配偶者の兄弟姉妹は、たとえ被
   保険者により生計維持されていたとしても、その被保険者と同一の世帯に属していなければ
   被扶養者になることができない。

 C 初めて適用事業所となった事業主は、当該事実のあった日から10日以内に新規の適用に関
   する届出を提出しなければならないが、事業の廃止、休止その他の事情により適用事業所に
   該当しなくなったとき(任意適用事業所の取消に係る申請の場合を除く。)の届出は、当該事
   実があった後、速やかに提出すればよい。

 D 埋葬料の支給要件にある「その者により生計維持していた者」とは、被保険者により生計の全
   部若しくは大部分を維持していた者に限られず、生計の一部を維持していた者も含まれる。

 E 労働者災害補償保険法に基づく休業補償給付を受給している健康保険の被保険者が、さら
   に業務外の事由による傷病によって、労務不能の状態になった場合には、それぞれ別の保険
   事故であるため、休業補償給付及び傷病手当金は、それぞれ全額支給される。
 
 
 【解答・解説】

 A × (法3条第5項、昭27.12.4 保文発7241号)
   通勤手当は、報酬には含まれる。
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 B × (法3条第7項)
   被保険者の兄弟姉妹のうち、兄姉は、被保険者と同一の世帯に属し、主として被保険者によ
   り生計維持されていなければ被扶養者とは認められない。

 C × (法3条第3項、則19条第1項、則20条第1項)
   新規の適用に関する届、適用事業所に該当しなくなったとき(任意適用事業所の取消に係る
   申請の場合を除く。)の届出ともに、「5日以内」に行わなければならない。

 D ○ (法100条、昭7.4.25 保規129号)
   本問の通り。「その者により生計維持していた者」とは、被保険者の死亡当時その収入により
   生計を維持していた者をいい、死亡した被保険者の収入により生計の全部又は一部を維持し
   た事実があれば足る。

 E × (法108条、昭33.7.8 保険発95号)
   本問の場合は、休業補償給付が優先され、傷病手当金は支給されない。