国民年金法
法87条第3項、改定率改定政令2条からの出題で、保険料に関する問題です。
年度や金額といった数字を中心に問うていますが、基本的な事項なので得点できたと思います。
【問9】で社労士を例にするなど従来とは違った視点からの問いかけがあったりしますが、全体的
に基本事項中心の出題です。難易度は高くなく、科目ごとの合格最低ラインの4点は確保できる
と思います。
【問8】 国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
A 被保険者期間の計算において、同一の月に種別変更が1回あり、第1号被保険者から第3号
被保険者となった月につき、すでに第1号被保険者としての保険料が納付されている場合は、
当該月は第1号被保険者とみなす。
B 受給権者の申出による年金給付の支給停止は、いつでも撤回することができ、過去に遡って
給付を受けることができる。
C 未支給の年金を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、その1人のした請求は、全員の
ためその全額につきしたものとみなし、その1人に対してした支給は、全員に対してしたものと
みなす。
D 寡婦年金の受給権者であった者は、老齢基礎年金の繰下げ支給を受けることはできない。
E 学生の保険料納付特例は、平成27年6月までの間の経過措置とされている。
【解答・解説】
A × (法11条の2)
本問の場合、保険料の納付に関係なく第3号被保険者となる。
B × (法20条の2第3項)
撤回は将来に向かってすることができるので、過去に遡って給付を受けることはできない。
C ○ (法19条第5項)
D × (法28条第1項)
寡婦年金の受給権者であった者でも老齢基礎年金の繰下げ支給を受けることはできる。
寡婦年金は65歳に達したときに失権するので、支給繰下げの要件に抵触しない。
E ×
このような規定はない。
|