厚生年金保険法



 法132条第2項、第3項、法133条の2第3項、法134条、厚生年金基金令23条からの出題で、
 老齢厚生年金基金が支給する給付に関する問題です。
 AからEまで選択肢を4つずつ対応させています。その中で絞り込むことになるので、得意不得意
 に分かれるのではないでしょうか。
 


 いわゆる難問はなく過去に出題実績のあるところからの出題が多いので、基本事項を押えていれ
 ば比較的得点しやすかったのではないでしょうか。



 【問3】 65歳に達している受給権者に係る平成18年4月1日以後に支給される厚生年金保険法
      による年金たる保険給付と、国民年金法による年金たる給付の併給に関する次の記述の
      うち、誤っているものはどれか。

 A 老齢厚生年金は、老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金と併給できるが、遺族基
   礎年金とは併給できない。

 B 旧厚生年金保険法による年金たる保険給付のうち老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年
   金は、その受給権者が遺族厚生年金もしくは厚生年金保険法による特例遺族年金又は遺族
   共済年金の支給を受けるときは、当該老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金の額の2
   分の1に相当する部分の支給の停止を行わない。

 C 遺族厚生年金は、老齢基礎年金及び付加年金又は障害基礎年金と併給できる。

 D 老齢厚生年金と障害基礎年金の併給について、受給権者に子がある場合であって、障害基
   礎年金の子に対する加算額が加算されるとき(当該子について加算する額に相当する部分の
   全額につき支給を停止されているときを除く。)は、老齢厚生年金の当該子に対する加給年金
   額に相当する部分を停止する。

 E 遺族厚生年金(基本となる年金額の3分の2に相当する額)と老齢厚生年金(基本となる年金
   額の2分の1に相当する額)を同時に受給する場合には、基礎年金については老齢基礎年金
   を選択することができるが、障害基礎年金を選択することはできない。
 
 
 【解答・解説】

 A ○ (法38条第1項、法38条の2、法附則17条)

 
B ○ (法38条第1項、法附則56条第6項)
  
 C ○ (法38条第1項、法38条の2、法附則17条)

 D ○ (法44条第1項)
   「ここが出る!平成24年度本試験直前対策」 ズバリ的中!

 E × (法38条第1項、法60条第1項)
   本問の場合、障害基礎年金も選択することができる。