雇用保険法



 A・B・Cは、就職支援法事業(法64条)に関する出題。選択式として、雇用保険二事業からの出
 題は非常にめずらしいですが、本年度の改正箇所なので、受験生の多くは1問ないし2問は得点
 できているかと思われます。
 D・Eは、国庫負担(法66条)からの出題。
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 しゃろび会員さんであれば、最低でも3問以上は得点できたのではないでしょうか。
 


 例年どおり基本的な部分からの出題が多かったため、7問中5問以上は正解しておいてほしい
 ところ。
 


 【問7】 雇用保険制度に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

 A 「人」の代理人、使用人その他の従業者が、その「人」の業務に関して、雇用保険法第83条か
   ら第85条までの各号に掲げる違反行為をしたとき、行偽者が罰せられるほか、その「人」に対
   しても雇用保険法第83条から第85条までに掲げる懲役刑が科せられることがある。

 B 労働政策審議会は、厚生労働大臣の諮問に応ずるだけでなく、必要に応じ、雇用保険事業の
   運営に関して、関係行政庁に建議し、又はその報告を求めることができる。

 C 雇用保険法第9条の規定による、労働者が被保険者でなくなったことの確認に関する処分が
   確定したときは、当該処分についての不服を、当該処分に基づく失業等給付に関する処分に
   ついての不服の理由とすることができない。

 D 失業等給付に関する処分の取消しの訴えは、当該処分についての再審査請求がされた日の
   翌日から起算して3か月を経過しても労働保険審査会の裁決がない場合には、当該再審査
   請求に対する労働審査会の裁決を経ずに提起することができる。

 E 雇用保険法においては、国庫は、同法第64条に規定する職業訓練受講給付金の支給に要
   する費用の一定割合を負担することとされている。
 
 
 【解答・解説】

 A × (法86条第1項)
   「懲役刑」ではなく、「罰金刑」が科せせられることがある。

 B ○ (法72条第2項)

 C ○ (法70条)
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 D ○ (法71条)
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 E ○ (法66条第1項)
   職業訓練受講給付金の支給については、当該職業訓練受講給付金に要する費用の2分の1
   (当分の間100分の55)について負担することとされている。
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