雇用保険法
A・B・Cは、就職支援法事業(法64条)に関する出題。選択式として、雇用保険二事業からの出
題は非常にめずらしいですが、本年度の改正箇所なので、受験生の多くは1問ないし2問は得点
できているかと思われます。
D・Eは、国庫負担(法66条)からの出題。
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でした。
しゃろび会員さんであれば、最低でも3問以上は得点できたのではないでしょうか。
例年どおり基本的な部分からの出題が多かったため、7問中5問以上は正解しておいてほしい
ところ。
【問7】 雇用保険制度に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
A 「人」の代理人、使用人その他の従業者が、その「人」の業務に関して、雇用保険法第83条か
ら第85条までの各号に掲げる違反行為をしたとき、行偽者が罰せられるほか、その「人」に対
しても雇用保険法第83条から第85条までに掲げる懲役刑が科せられることがある。
B 労働政策審議会は、厚生労働大臣の諮問に応ずるだけでなく、必要に応じ、雇用保険事業の
運営に関して、関係行政庁に建議し、又はその報告を求めることができる。
C 雇用保険法第9条の規定による、労働者が被保険者でなくなったことの確認に関する処分が
確定したときは、当該処分についての不服を、当該処分に基づく失業等給付に関する処分に
ついての不服の理由とすることができない。
D 失業等給付に関する処分の取消しの訴えは、当該処分についての再審査請求がされた日の
翌日から起算して3か月を経過しても労働保険審査会の裁決がない場合には、当該再審査
請求に対する労働審査会の裁決を経ずに提起することができる。
E 雇用保険法においては、国庫は、同法第64条に規定する職業訓練受講給付金の支給に要
する費用の一定割合を負担することとされている。
【解答・解説】
A × (法86条第1項)
「懲役刑」ではなく、「罰金刑」が科せせられることがある。
B ○ (法72条第2項)
C ○ (法70条)
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D ○ (法71条)
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E ○ (法66条第1項)
職業訓練受講給付金の支給については、当該職業訓練受講給付金に要する費用の2分の1
(当分の間100分の55)について負担することとされている。
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