労働保険徴収法
徴収法については、ほぼ例年どおりの難易度で得点しやすかったと思います。労災の徴収法で
は、【問10】の特別加入料の額の算定、雇用保険では【問10】が、実務的な問題で少し悩んだ方
がいたのではないでしょうか。
全体として6問中4問は確実に押さえておきたいところです。
【雇用 問9】 印紙保険料に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
A 日雇労働被保険者に係る印紙保険料の納付については、請負事業の一括により元請負人が
事業主とされる場合、当該元請負人が、その使用する日雇労働被保険者及び下請負人が使
用する日雇労働被保険者に係る印紙保険料を納付しなければならない。
B 印紙保険料の納付は、日雇労働被保険者に交付された日雇労働被保険者手帳に雇用保険
印紙をはり、これに消印して行い、又は、あらかじめ所轄都道府県労働局歳入徴収官の承認
を受けて、納入告知書に当該印紙保険料額を添えて直接金融機関に納付することによって行
うことができる。
C 事業主が日雇労働被保険者に対し日雇労働被保険者手帳の提出を求めないために、日雇
労働被保険者がこれを提出せず、雇用保険印紙の貼付がなされなかった場合、当該事業主
は追徴金を徴収されることはないが、罰則規定を適用されることがある。
D 事業主が印紙保険料の納付を怠った場合には、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、その
納付すべき印紙保険料の額を決定し、これを事業主に通知することとされており、この場合、
当該事業主は、現金により、日本銀行(本店、支店、代理店及び歳入代理店をいう。)又は都
道府県労働局収入官吏に、その納付すべき印紙保険料を納付しなければならない。
E 雇用保険印紙購入通帳の交付を受けている事業主は、毎月における雇用保険印紙の受払
状況を印紙保険料納付状況報告書(様式第15号)によつて、所轄都道府県労働局歳入徴収
官に報告しなければならないが、日雇労働被保険者を一人も使用せず、印紙の受払いのな
い月の分に関しては、何ら報告する義務はない。
【解答・解説】
A × (法23条第1項)
元請負人の使用する日雇労働被保険者以外の日雇労働被保険者に係る印紙保険料につい
ては、当該日雇労働被保険者を使用する下請負人が納付しなければならない。
B × (法23条第2項)
印紙保険料の納付は、事業主が、当該日雇労働被保険者に交付された日雇労働被保険者
手帳に雇用保険印紙をはり、これに消印して行わなければならない。後段の記述のような規
定はない。
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C × (法25条第2項、昭56.9.25 労徴発68号)
事業主が、正当な理由がないと認められるにもかかわらず、印紙保険料の納付を怠ったとき
は、政府は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の規定により決定された印紙保険料
の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)の100分の
25に相当する額の追徴金を徴収するとされている。この場合の「正当な理由」には、設問の
ような「事業主が日雇労働被保険者手帳の提出を求めないために、日雇労働被保険者がこ
れを提出せず、雇用保険印紙の貼付がなされない」場合は該当しない。したがって、追徴金
が徴収されることがある。
D ○ (法25条第1項、昭63.3.26 労徴発19号)
E × (法24条、則54条)
日雇労働被保険者を一人も使用せず、印紙の受払いのない月であっても、雇用保険印紙購
入通帳の交付を受けている事業主については、その旨を印紙保険料納付状況報告書の備考
欄に記入して報告する必要がある。(労働保険徴収法コンメンタールより)
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