労働安全衛生法



Dは健康診断がらみの問題。何の捻りもなくストレートに出題されていたので、ほとんどの受験生が容易に解答できたのではないでしょうか。
Eは、覚えているかいないかで明暗が分かれたと思いますが、覚えていなくても前後の文脈から解答することも可能な問題だと思います。


【問9】【問10】は、例年とは少し違ったパターンの問題だったと思いますが、それでも3問中2問は取れる問題だったと思います。労基含め最低でも5問は取っておきたいところ。


【問8】

労働安全衛生法弟66条の8の規定により事業者が行う面接指導に関する次の記述のうち、同条の規定により事業者に義務付けられているものとして、誤っているものはどれか。


事業者は、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1月当たり100時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる労働者であって、法定の除外事由に該当しないものに対し、労働安全衛生規則で定めるところにより、医師による面接指導を行わなければならない。


事業者は、面接指導の結果に基づき、法定の事項を記載した当該面接指導の結果の記録を作成して、これを5年間保存しなければならない。


面接指導の対象となる労働者が、事業者の指定した医師が行う面接指導を受けることを希望しない場合において、他の医師の行う法定の面接指導に相当する面接指導を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出した場合においても、事業者が行う面接指導を必ず受けなければならない。


事業者は、面接指導の結果に基づく医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、当該医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会(労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第7条第1項に規定する労働時間等設定改善委員会をいう。)への報告その他の適切な措置を講じなければならない。


事業者は、面接指導の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、面接指導が行われた後、遅滞なく、医師の意見を聴かなけれぱならない。

 

 【解答・解説】

A ○ (法66条の8、則52条の2、則52条の3)
  本肢の通り。
  「ここが出る!平成25年度本試験直前対策」 的中!
B ○ (法66条の8第3項、則52条の6)
  本肢の通り。
  「ここが出る!平成25年度本試験直前対策」 ズバリ的中!
C × (法66条の8第2項)
  労働者は、事業者が行う面接指導を受けなければならないとされているが、事業者の指定し
  た医師が行う面接指導を受けることを希望しない場合において、他の医師の行う法定の面接
  指導に相当する面接指導を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この
  限りではないとされている。
D ○ (法66条の8第5項)
  本肢の通り。
  「ここが出る!平成25年度本試験直前対策」 ズバリ的中!
E ○ (法66条の8第4項、則52条の7)
  本肢の通り。