健康保険法



法28条第1項、法115条の2、令16条第3項他からの出題です。健康保険組合の事業状況報告、予算の流用、財政健全化計画、高額介護合算療養費の支給基準額と広範囲から出題されました。空欄に入る選択肢がA〜Eまですべて1度だけなので、ヒントになる文脈が少ない分、解答しにくかったかもしれません。


【問10】は誤りの肢の組合せを問う出題でした。一問一答形式の正誤判定がきちんとできなければ解けない分、やや難問であったと思われます。
ただ全体としては、過去の出題頻度の高い問題が多く、多くの受験者はあまり迷わずに解答できたのではないでしょうか。
いわゆる救済はないと思われます。


【問1】

健康保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。


標準報酬月額の定時決定等における支払基礎日数の取扱いとして、月給者で欠勤日数分に応じ給与が差し引かれる場合にあっては、就業規則、給与規程等に基づき、事業所が定めた日数から当該欠勤日数を控除した日数を支払基礎日数とする。


任意継続被保険者の資格取得の申出は、被保険者の資格を喪失した日から20日以内にしなければならないが、保険者は、正当な理由があると認めるときは、この期間を経過した後の申出であっても受理することができる。なお、判例によると「法律の不知」によるという主張は、この場合の正当な理由にあたらないものと解されている。


現物で支給される食事や住宅は、厚生労働大臣が都道府県ごとに告示で定めた現物給与の価額に基づいて報酬に算入する(健康保険組合が規約で別段の定めをした場合を除く。)。なお、現物給与の価額の適用に当たっては、被保険者の勤務地(被保険者が常時勤務する場所)が所在する都道府県の現物給与の価額を適用することを原則とし、派遣労働者については、派遣元と派遣先の事業所が所在する都道府県が異なる場合、派遣先事業所が所在する都道府県の現物給与の価額を適用する。


適用事業所に使用されるに至った日とは、事実上の使用関係の発生した日であり、事業所調査の際に資格取得届のもれが発見された場合は、すべて事実の日にさかのぼって資格取得させるべきものである。


引き続き1年以上の被保険者期間(任意継続被保険者期間、特例退職被保険者期間又は共済組合の組合員である期間を除く。)を有し、資格喪失後6か月以内に出産した者が、健康保険の被扶養者になっている場合、請求者の選択により被保険者本人としての出産育児一時金、又は被扶養者としての家族出産育児一時金のいずれかを受給することとなる。

 

 【解答・解説】

A ○ (平18.5.12庁保発第0512001号)
  本肢の通り。
B ○ (法37条、昭36.2.24最高裁判決)
  本肢の通り。
  「ここが出る!平成25年度本試験直前対策」 ズバリ的中!
C × (法46条、平25.2.4保保発0204第1項)
  派遣遣元と派遣先の事業所が所在する都道府県が異なる場合、派遣元事業所が所在する
  都道府県の現物給与の価額が適用される。
D ○ (昭3.7.3保発第480号、昭5.11.6保基第522号)
  本肢の通り。
E ○ (昭48.11.7保険発発99号、庁保発21号)
  本肢の通り。