国民年金法



平成23年法附則2条第1項からの出題で、後納保険料に関する問題です。改正事項ですが、問題そのものは基本的なことを問うているので、改正法対策を行なってきた人にとっては得点しやすかったと思います。


【問2】の正しいものの組合せを選ばせる問題は、第1号被保険者とは、第2被保険者号とは、といった定義の理解ができていないと難しかったのではないでしょうか。
基本的な事項からの出題ではありますが用語の理解が前提になっている分、難易度は高かったのではないかと思います。
また、【問4】で事実婚関係にある者の認定基準、認定の取り扱いについて突っ込んだ出題が見られました。
ただ全体としては、基本的事項を問う問題が多いので、いわゆる救済は無いと思われます。


【問2】

被保険者等に関する次のアからオの記述のうち、正しいものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。


被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者は、60歳に達した日に国民年金の被保険者の資格を喪失する。


厚生年金保険の高齢任意加入被保険者は国民年金の第2号被保険者であり、当該高齢任意加入被保険者の収入により生計を維持する配偶者(第2号被保険者である者を除く。)のうち20歳以上60歳未満の者は、第3号被保険者となる。


日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者は、日本国籍を有する限り、厚生労働大臣に申し出て被保険者となることができる。


日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であっても、被用者年金各法に基づく遺族給付の受給権者は、第1号被保険者とはならない。


厚生年金保険の在職老齢年金を受給している夫が65歳に達した際、日本国内に住所を有する第3号被保険者である妻が60歳未満であれば、その妻は第1号被保険者となり、法定免除又は申請全額免除に該当しない限り、国民年金の保険料を納付しなければならない。

 


A(アとウ)     B(イとエ)     C (ウとオ)
D(アとエ)     E(イとオ)

 

 【解答・解説】

正答:E

ア × (法9条第3号)
  本肢の者は第2号被保険者なので60歳に達しても国民年金の被保険者の資格は喪失しな
  い。
イ ○ (法7条第1項第2号・3号)
  本肢の通り。
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ウ × (法附則5条第3項)
  本肢の者は、日本国内に住所があれば日本国籍の有無に関係なく、厚生労働大臣に申し出
  て被保険者となることができる。
エ × (法7条第1項第1号)
  本肢の者が、被用者年金各法に基づく老齢給付等の受給権者であれば、第1号被保険者と
  はならないが、遺族給付の受給権者とあるので誤り。
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オ ○ (法7条第1項第1号・3号)
  厚生年金保険の在職老齢年金を受給している夫が65歳に達すると第2号被保険者ではなく
  なるので、本肢の妻は第1号被保険者となり保険料の納付義務が発生する。