厚生年金保険法



昭和60年法附則47条第4項、法98条第4項、則41条第6項他からの出題で、第3種被保険者期間の取り扱い、受給権者が死亡したときの届出に関しての出題です。AからEまで選択肢を4つずつ対応させている形式が定着しそうです。Eが迷ったかもしれませんが全体としては基本的事項からの出題です。


【問6】の年金の内払に関する問題は、条文では「甲年金、乙年金」、あるいは単に「年金を支給停止すべき事由が…」とあるところが具体的な年金給付に置き換えて出題されました。じっくり問題文を読めばそうでもないのですが、最初は戸惑ったかもしれません。
また、【問9】は5日以内に届出る必要がある組合せを問う出題ですが、細かいところからの出題であったため、多くの受験生は迷ったと思います。
しかし、全体では基本的な理解を問う問題が多く合格最低ライン4点は確保できたのではないでしょうか。


【問6】

年金の内払に関する次の記述のうち、法令に照らして誤っているものはどれか。


障害等級1級又は2級の障害厚生年金の受給権者が、新たに障害等級1級又は2級に該当する障害を受け、厚生年金保険法第48条第1項の規定に基づいて、前後の障害を併合した障害の程度による新たな障害厚生年金の受給権を取得した場合、従前の障害厚生年金の受給権が消滅した月の翌月以後の分として、従前の障害厚生年金の支払が行われたときは、その支払われた従前の障害厚生年金は、新たな障害厚生年金の内払とみなす。


遺族厚生年金の受給権者が障害厚生年金の受給権を取得し、障害厚生年金の支給を選択した場合において、遺族厚生年金の支給を停止すべき事由が生じた月の翌月以後の分として遺族厚生年金の支払が行われたときは、その支払われた遺族厚生年金は、障害厚生年金の内払とみなす。


老齢厚生年金の受給権者に対し、在職老齢年金の仕組みにより、年金の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金が支払われたときは、その支払われた年金は、その後に支払うべき年金の内払とみなすことができる。


同一人に対して国民年金法による寡婦年金の支給を停止して60歳台前半の老齢厚生年金を支給すべき場合において、老齢厚生年金を支給すべき事由が生じた月の翌月以後の分として寡婦年金の支払が行われたときは、その寡婦年金は、老齢厚生年金の内払とみなすことができる。


同一人に対して共済組合が支給する障害共済年金の支給を停止して遺族厚生年金を支給すべき場合において、遺族厚生年金を支給すべき事由が生じた月の翌月以後の分として障害共済年金の支払が行われたときは、その障害共済年金は、遺族厚生年金の内払とみなすことができる。

 

 【解答・解説】

A ○ (法39条第1項)
  本肢の通り。
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B ○ (法39条第1項)
  本肢の通り。
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C ○ (法39条第2項)
  本肢の通り。
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D ○ (法39条第3項)
  本肢の通り。
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E × (法39条第3項)
  共済組合は保険者が異なるため本肢の内払処理はできない。
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