正答:E
ア × (則22条第1項)
受給資格者は、失業の認定を受けようとするときは、失業の認定日に、管轄公共職業安定所
に出頭し、失業認定申告書に受給資格者証を添えて提出した上、職業の紹介を求めなけれ
ばならない。
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イ × (法15条第4項)
「民間の職業紹介事業者の紹介」ではなく、「公共職業安定所の紹介」に応じて求人者に面接
するために公共職業安定所に出頭することができなかったときは、証明書による認定の対象
となる。
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ウ × (法22条第2項)
管轄公共職業安定所の長は、受給資格者に対して失業の認定を行ったときは、その処分に
関する事項を受給資格者証に記載した上、返付しなければならない。
エ ○ (則46条第1項)
本肢の通り。
オ ○ (則20条第2項)
本肢の通り。 |