労動者災害補償保険法



則9条の4第1項からの出題で、休業補償給付等の額の算定基礎に用いる最低限度額に関する問題です。施行規則なので、わかりにくい規定ですが、最低限度額・最高限度額の考え方が理解できていれば、なんとか3点は確保できるのではないかと思われます。


手続きに関する細かい出題や一問一答形式での出題であれば迷うところがありますが、基本的な理解があれば解ける出題だったのではないでしょうか。合格最低ライン4点は取れると思われるので、いわゆる救済はないでしょう。


【問1】

労災保険法の保険給付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。


遺族補償給付を受ける権利を有する遺族が妻であり、かつ、当該妻と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族がない場合において、当該妻が55歳に達したとき(労災保険法別表第一の厚生労働省令で定める障害の状態にあるときを除く。)は、その達した月から遺族補償年金の額を改定する。


労働者が業務災害により死亡した場合、その祖父母は、当該労働者の死亡当時その収入により生計を維持していなかった場合でも、遺族補償一時金の受給者となることがある。


労働者の死亡前に当該労働者の死亡により遺族補償年金を受けることができる遺族となるべき者を故意又は過失によって死亡させた者は、遺族補償年金を受けるべき遺族としない。


傷病補償年金を受ける者には、介護補償給付は行わない。


年金たる保険給付を受ける権利を有する者が死亡したためその支給を受ける権利が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該年金たる保険給付の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき保険給付があるときであっても、当該保険給付の支払金の金額を当該過誤払による返還金に係る債権の金額に充当することはできない。

 

 【解答・解説】

A × (法16条の3第4項)
  本肢の場合、翌月から遺族補償年金の額が改定される。
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B ○ (法16条の7)
  本肢の通り。
C × (法16条の9第3項)
  過失によって死亡させた場合は、遺族補償年金を受けるべき遺族から排除されていない。
D × (法12条の8第4項)
  介護補償給付は、障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有する労働者が他の要件
  を満たしている場合に行われる。
E × (法12条の2)
  本問の場合、当該過誤払による返還金に係る債権の金額に充当することができる。
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