労働保険徴収法



全体的にほぼ例年どおりの難易度で得点しやすかったと思います。労災・雇用ともそれぞれ2問以上は確実に押さえておきたいところです。


【雇9】

労働保険料等の納付に関する次の記述について、誤っているものはどれか。


事業主が所定の納期限までに概算保険料申告書を提出しなかったことにより、所轄都道府県労働局歳入徴収官が行う認定決定の通知は、納入告知書によって行われる。


事業主が所定の納期限までに確定保険料申告書を提出しなかったことにより、所轄都道府県労働局歳入徴収官が行う認定決定の通知は、納入告知書によって行われる。


事業主が印紙保険料の納付を怠ったことにより、所轄都道府県労働局歳入徴収官が行う認定決定の通知は、納入告知書によって行われる。


労働保険徴収法第17条第1項の規定に基づき概算保険料の追加徴収が行われる場合に、所轄都道府県労働局歳入徴収官は事業主に対して追加徴収する概算保険料の額の通知を行うが、当該徴収金の納付は、納付書によって行なわれる。


労働保険徴収法第21条第1項の規定に基づき追徴金の徴収が行われる場合に、所轄都道府県労働局歳入徴収官が行う追徴金の額等の通知は、納入告知書によって行われる。

 

 【解答・解説】

A × (法15条第3項、則38条)
  概算保険料申告書を提出しなかったことによる認定決定の通知は、「納入告知書」ではなく、
  「納付書」によって行われる。
  「ここが出る!平成25年度本試験直前対策」 ズバリ的中!
B ○ (法19条第4項、則38条)
  本肢の通り。
  「ここが出る!平成25年度本試験直前対策」 ズバリ的中!
C ○ (法25条第1項、則38条)
  本肢の通り。
  「ここが出る!平成25年度本試験直前対策」 ズバリ的中!
D ○ (法17条、則38条)
  本肢の通り。
E ○ (法21条第1項、則38条)
  本肢の通り。
  「ここが出る!平成25年度本試験直前対策」 的中!