労働安全衛生法



Dは、法66条の5(健康診断実施後の措置)からの出題。健康診断の中でも少しマイナーな個所かもしれませんが、分からなくとも、選択股から正解を導き出せたのではないでしょうか。
Eは 法80条(安全衛生診断)からの出題。「指示する」「指導する」「命ずる」と悩んだ受験生が多いと思いますが、安衛法ではポイントとなっている「「勧奨する」という文言を選択できたかどうかがカギ。
労基法とあわせて、なんとか3点は死守しておきたい。


【問8】は正しいものがいくつあるかという問題、【問9】は誤っているものの組合せを問う問題であった。全体をとおしても、今年の本試験では、このような問題が多かったが、このような問われ方をされると、全て知っていないと正しい回答ができないため、受験生は非常に困惑したのではないでしょうか。
安衛法ということでは、難易度もそこそこ高かったと思うが、3問中最低1問は取っておきたいところ。


【問8】

労働安全衛生法の総則等に関する次の記述のうち、労働安全衛生法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。


労働安全衛生法では、「事業者」は、「事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。」と定義されている。


労働安全衛生法第3条第3項においては、建設工事の注文者等仕事を他人に請け負わせる者について、「施行方法、工期等について、安全で衛生的な作業の遂行をそこなうおそれのある条件を附さないように配慮しなければならない。」と規定されている。


労働安全衛生法第122条のいわゆる両罰規定について、事業者が法人の場合、その法人の代表者がその法人の業務に関して同条に定められている各規定の違反行為をしたときは、当該代表者が「行為者」として罰せられるほか、その法人に対しても各本条の罰金刑が科せられる。


労働安全衛生法第29条第2項には、元方事業者の講ずべき措置等として、「元方事業者は、関係請負人又は関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反していると認めるときは、是正のため必要な指示を行わなければならない。」との規定が置かれており、この規定の違反には、罰則が付いている。


労働安全衛生法第3条第2項では、機械、器具その他の設備の製造者の責務として、機械、器具その他の設備の製造に際して、これらの物が使用されることによる労働災害の発生の防止に資するように努めなければならない旨が規定されている。

 

A 一つ
B 二つ
C 三つ
D 四つ
E 五つ  

 

 【解答・解説】

正答:C

ア ×
  労働安全衛生法では、「事業者」は、「事業を行う者で、労働者を使用するものをいう。」と定義
  されている。
  「ここが出る!平成26年度本試験直前対策」 ズバリ的中!
イ ○
  本肢の通り。
  「ここが出る!平成26年度本試験直前対策」 ズバリ的中!
ウ ○
  本肢の通り。
エ ×
  罰則はついていない。なお、前段は正しい。
  「ここが出る!平成26年度本試験直前対策」 的中!
オ ○
  本肢の通り。
  「ここが出る!平成26年度本試験直前対策」 ズバリ的中!