健康保険法



法85条の2第2項、法附則3条の条第4項、則62条の3、平成20年.3.31厚生労働省告示221号からの出題です。A、B、Cはどのテキストにも載っているような基本的事項なので正しく選べたと思います。DとEは生活療養標準負担額について金額を問うており、注意して学習していないと戸惑ったかもしれません。出来不出来が分かれるところでしょう。全体では、前半のA、B、Cで3点は確保できると思います。


【問5】で誤りの肢の組合せを問う出題がありました。一問一答の感覚でわかりやすいところから誤りの肢を一つ見つけて、それを手がかりに絞込みをかけていけば正答は導きだせたのではないでしょうか。全体としては、基礎事項を前提に具体例に当てはめていく出題が目立ちました。単に知っているだけから、具体例で考えることが問われるようになってきていますが、難問ではないので、全体で7〜8点は取れると思います。


【問4】

健康保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。


高額療養費多数回該当に係る回数通算について、特定疾病(費用が著しく高額で、かつ、長期間にわたる治療を継続しなければならないものとして厚生労働大臣が定める疾病)に係る高額療養費の支給回数は、その他の傷病に係る高額療養費と世帯合算をされた場合を除き、通算されない。


健康保険の被保険者が通勤途上負傷し、労災保険の保険給付を受けることができるときは、その負傷について健康保険からの保険給付は行われず、その者が勤務する事業所が労災保険の任意適用事業所で労災保険に未加入であった場合にも、同様に健康保険からの保険給付は行われない。


埋葬料は埋葬が実際に行われていなくても埋葬を行うべき者に給付されるものであり、埋葬費は死亡の事実があっても埋葬が行われなければ給付されないと解される。したがって、埋葬料は死亡した日、埋葬費は埋葬した日が保険事故発生の日となる。


全国健康保険協会(以下「協会」という。)が管掌する健康保険の被保険者に関する一般保険料率は、1,000分の30から1,000分の120までの範囲内において、支部被保険者を単位として協会が決定する。なお、支部被保険者とは、各支部の都道府県に所在する適用事業所に使用される被保険者及び当該都道府県の区域内に住所又は居所を有する任意継続被保険者をいう。


被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をすることができるが、被保険者の資格又は標準報酬に関する処分が確定したときは、その処分についての不服を当該処分に基づく保険給付に関する処分についての不服の理由とすることはできない。

 

 【解答・解説】

A ○ 本肢の通り。
B × 本肢の場合、健康保険から保険給付が行われる。なお、前半は正しい。
C ○ 本肢の通り。
D ○ 本肢の通り。
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E ○ 本肢の通り。