健康保険法
法85条の2第2項、法附則3条の条第4項、則62条の3、平成20年.3.31厚生労働省告示221号からの出題です。A、B、Cはどのテキストにも載っているような基本的事項なので正しく選べたと思います。DとEは生活療養標準負担額について金額を問うており、注意して学習していないと戸惑ったかもしれません。出来不出来が分かれるところでしょう。全体では、前半のA、B、Cで3点は確保できると思います。
【問5】で誤りの肢の組合せを問う出題がありました。一問一答の感覚でわかりやすいところから誤りの肢を一つ見つけて、それを手がかりに絞込みをかけていけば正答は導きだせたのではないでしょうか。全体としては、基礎事項を前提に具体例に当てはめていく出題が目立ちました。単に知っているだけから、具体例で考えることが問われるようになってきていますが、難問ではないので、全体で7〜8点は取れると思います。
【問4】
A
B
C
D
E
【解答・解説】
A ○ 本肢の通り。 B × 本肢の場合、健康保険から保険給付が行われる。なお、前半は正しい。 C ○ 本肢の通り。 D ○ 本肢の通り。 「ここが出る!平成26年度本試験直前対策」 ズバリ的中! E ○ 本肢の通り。